婚姻届の住所の書き方を分かりやすく解説!

 

ここでは、婚姻届の住所欄の書き方について、説明しています。

 

市区町村によって、住所の表記の仕方は様々です。
(※住所にアパート名や部屋番号を含んだり含まなかったり、番地、番、号の表記の違いなど。)

 

住民票どおりに、住所欄に記入すれば良いのが原則ですが、具体的にどのように記入することが正解なのかを紹介していきます。

 

早速ですが、下記の書き方を参考にして記入すればOKです。

 

婚姻届住所の書き方【記入例は「番地表記の場合」】
○○県○○市○○町5番地35 の場合

婚姻届 住所 書き方

 

婚姻届住所の書き方【記入例は「住居表示の場合」】
○○県○○市○○町1番6号 の場合

婚姻届 住所 書き方

 

婚姻届住所の書き方【記入例は「アパート、マンション部屋番号のみの場合」】
○○県○○市○○区○○町2番9-202号 の場合

婚姻届 住所 書き方

 

婚姻届住所の書き方【記入例は「アパート、マンション方書入りの場合」】
○○府○○市○○区○○町4番地9 クリスタルハイツ202号 の場合

婚姻届 住所 書き方

 

婚姻届住所の書き方【記入例は「アパート、マンション部屋番号を住所に含む場合」】
○○府○○市○○区○○7丁目2番10-102号 サザンハイツ の場合

婚姻届 住所 書き方

 

 

住所の書き方は正確でなくても大丈夫なの?

 

住所の正確な書き方を紹介しておいて、恐縮なのですが、実は住所は正確に記入しなくても大丈夫なのです。

 

もちろん、住所登録地とは別の場所を記入すると、受理はされませんし、修正を求められます。

 

ここでの「正確でなくてよい」というのは、「番地」や「番、号」を省略して「-」にするということや、あらかじめ印字してある「番地、番、号」を無視して記入してもよいという意味です。

 

婚姻届住所の書き方【記入例】

【ハイフンで記入】
婚姻届 住所 書き方

 

【番地・番・号を無視する書き方】
婚姻届 住所 書き方

 

【番地・番・号を無視する書き方~アパート、マンションの方書がある場合】
婚姻届 住所 書き方

 

上記の住所の記入方法は、すべて受理が可能な書き方です。

 

住所の記入は それほど神経質にならなくても良いのです。

 

他のサイトでは「必ず住所は、ハイフンでつながずに記入すること」と紹介されていますが、実際、私が戸籍担当だったときは、問題なく受理をしていたので、間違いありません。
※正式な書き方に越したことはありませんが。

 

正確な住所表記でないところは、市役所職員が審査時に手直しして、しっかり受理してくれますよ。

 

ただし、市役所職員が手直しできるのは、軽微な修正部分だけです。

 

なので、「登録されていない全く別の住所を記入した場合」 「達筆すぎて判別のつかない字を記入した場合」 などは、受付時に質問されたり、住所の書き直しを求められたりするので注意して下さいね。