婚姻届の書き方をどこよりも詳しく分かりやすく!
婚姻届日付と宛名の書き方【記入例】
日付については、届書を提出した日になります。
たとえ休日でも、時間外受付窓口に提出した日を記入します。
日付を空欄で届出した場合でも、役所へ届出した日(持って行った日)で職員が加筆してくれるので安心です。
ちなみに、届出日ではなく、過去の日など、さかのぼった日では受け付けられません。
過去の日で記入しても、結局は受け取った届出日で職員が修正することになります。
宛名について、基本は「市」までの記入ですが、政令指定都市の場合は、「区」まで記入してくださいね。
宛名を記入するのを忘れていて、空欄で届出したとしても、市役所職員がゴム印などで補正します。
婚姻届日付と宛名の書き方については、例え空欄で出しても受理できないというものではありません。
日付を空欄で提出すれば、受付窓口で提出した日に婚姻日として登録されるだけです。
なので、婚姻届日付と宛名の書き方については、気を楽にして書きましょう。
氏名と生年月日欄の書き方【記入例】
氏名は走り書きなど雑に書かずに丁寧に記入します。
判別できる文字であれば、雑に記入しても、不受理となることはありませんが、大事な記念となる2人の婚姻届なので、丁寧に扱いたいものです。
生年月日は、昭和、平成などの「元号」で記入するというルールがあります。
一方、外国籍の人の場合は、元号ではなく「西暦」で記入するという決まりがあります。
ただ、市区町村役場で取り扱いは異なるので、日本人が西暦で記入しても、問題ない場合もあるでしょう。
元号、西暦の表記で不備があっても、市区町村職員が補正しますし、そのことで不受理となることはありません。
ただ、生年月日が本人と一致しないとなれば、話は変わります。
二人の氏名の漢字も同様ですが、生年月日が誤っていれば、なりすましの婚姻届だと疑われるので注意してくださいね。
ふりがなも忘れやすいところなので、ひらがなで書いておいてください。
氏名と生年月日欄の書き方の注意点としては、「氏名は判別できるようにしっかり丁寧に書くこと」、「生年月日は元号で記入し、年月日は誤りないようにする」という事です。
婚姻届の住所欄の書き方【記入例】
住所の書き方は、届出した日時点の住所で記入します。
また、住民票上の住所と、実際に住んでいる住所が違う場合は、住民票上の住所を記入してください。
婚姻届と一緒の日に転入、転居など住所を移動する場合は、住所移動した後の新しい住所で記入することになるので注意が必要です。
住所は正式な表記で、記入する必要があり「-」など省略せず、「番地」「番」「号」などを使って書きます。
ただ、正式な住所表記が分からなくても、わかる範囲で記入されていれば、無事、受理されます。
相当、的外れな住所や縁やゆかりもない住所が記入されていると、なりすましの婚姻届だと疑われます。
ただ、そのようなときでも、職員の確認の質問に対して正確に答えることができれば、問題なく受理されますよ。
世帯主の記入も必要ですが、誰が世帯主なのかが不明な場合は、住民票を取って世帯主欄を確認することで、知ることができます。
でも、婚姻届の記入のためだけに、住民票をとることに抵抗がある人もいるでしょう。
そのような場合は、あなたが世帯主だと思う人の氏名を書いておいても差し支えありません。
※空欄は避けましょうね。
例え、誤っていても不受理となることはありませんし、最終的にどうしても分からない場合でも、一緒の世帯の誰かの氏名が記入されていれば、職員が正しい世帯主名を補正して受理してくれるからです。
もちろん、あなた一人世帯(一人暮らし)の場合は、あなた自身の氏名を書いておくと良いでしょう。
婚姻届の本籍欄の書き方【記入例】
本籍地は、住所と違い、なじみがないので、記入に迷われるかもしれません。
お互い初婚の場合は、過去にあなたが分籍届をして両親の戸籍から分かれていない限り、あなたの本籍地は、両親または一方の実親の本籍地と同じである可能性が高いです。
養子縁組されている場合も、たいていの場合は、養父母の本籍があなたの本籍となっています。
婚姻届を、本籍地の市区町村役場以外で提出する場合は、必ず戸籍謄本を持っていくことになります。
手元に戸籍謄本があるなら、そこに書かれている本籍地を、そのまま婚姻届の本籍欄に記入すれば良いわけです。
手元にない場合、つまり、本籍地の市区町村役場に婚姻届を提出する場合は、戸籍謄本は持っていく必要はないので、戸籍謄本の本籍地を参照することができません。
そのような場合は、両親に聞いたり、住民票を取って本籍欄を確認すると良いでしょう。
本籍が分からないからと言って、空欄にすることはできませんし、誤った本籍地を記入することはできません。
戸籍の審査においても、本籍欄は住所欄よりも厳しくみられることになります。
本籍をどこに置いてあるかで、婚姻届を提出するときに、「戸籍謄本が必要か」どうかが決まったり、「どこの市役所で戸籍が作られるのか」が判断されているのです。
本籍欄を書き誤っても不受理となる場合は少ないですが、本籍はとても大事な項目と捉えられているので、必ず正確に記入するようにして下さいね。
筆頭者も、なじみがないかもしれませんね。
これも、戸籍謄本を見ながら記入したり、住民票の筆頭者欄をみれば確認することができます。
初婚の場合は、両親のどちらかが筆頭者になっていることがほとんどです。
また両親が離婚してれば、一方の親が筆頭者となっていることが多いですよ。
養子縁組している場合は、基本的に養父母のどちらかが筆頭者となっています。
婚姻届の本籍欄の書き方の注意点は、本籍地を誤りなく正確に書くことです。
戸籍謄本どおりに記入すれば誤りはありません。
婚姻届の父母の氏名と続柄欄の書き方【記入例】
父母欄は、原則、離婚届を提出する時点での氏名を書くようにします。
両親が結婚中なら、父の氏名はフルネームで記入し、母の氏名は苗字を省略して名前のみを記入します。
でも、父母婚姻中でも、母の苗字と名前(フルネーム)を記入しても差し支えありませんので、どちらでも、お好みで記入してください。
ただ、両親が離婚しているケースで、両親の苗字が一緒の場合では、父母ともフルネームで記入してくださいね。
また、両親が離婚して氏名が変更している場合も、現在の両親のフルネームで記入することに注意。
よくある間違いが、戸籍謄本に載っている両親の氏名をそのまま写してしまうこと。
戸籍謄本の父母欄は、基本的にはあなたが生まれた時点の父母の氏名で載っています。
もちろん、父母欄の氏名がそのまま変わっていなければ、戸籍謄本どおりに書き写してもよいですが、その後、離婚などをして父母の氏名が変わっていた場合は、戸籍謄本の記載は無視して、変更後の氏名を婚姻届に記入しましょう。
続き柄(つづきがら)については、長男、二男、三男、長女、二女、三女というように戸籍謄本に載っているとおりに記入します。
二男、二女を「次男」、「次女」と書かないように注意しましょう。
もし、戸籍謄本に「長男」「長女」「二男」「二女」などでなく、「男」「女」のみ書かれている場合は、続き柄欄は、空欄にします。
※続き柄が「男」「女」の場合、戸籍謄本の父の氏名は空欄になっています。
その場合は、婚姻届の父欄も空欄にします。
父母の氏名と続柄欄の書き方の注意点としては、「両親が離婚している状態なら、父母ともフルネームで書くこと」、「婚姻届を提出する時点の父母の氏名を記入すること」「続き柄は次男、二女ではなく二男、二女と書くこと」です。
婚姻届の新本籍欄の書き方【記入例】
この欄は、婚姻届のなかでも特に重要な項目になるので、書き方に注意が必要です。
ここが未記入だったり、乱雑に記入されて読みとれない場合は、受理されません。
また、本籍が置けない所在地を新本籍欄に記入してしまうと、受理できず、この欄の書き直しを求めらます。
なので、不備のある状態で、休日に届を出すと、翌開庁日に市役所からの呼び出しを受けるでしょう。
さて、書き方ですが、まず、夫の氏か妻の氏にするのかを選択したうえで、チェックします。
誰が筆頭者となるのかを選択する項目でもあり、結婚後どちらの氏に統一するかを決める大事な部分なので慎重に検討しましょう。
※婚姻後はチェックをつけた人の氏に統一され、チェックを付けた人が筆頭者となります。
なお、法律上、夫婦別姓は認められていません。
一度、筆頭者になると後から変更はできないので注意が必要です。
新本籍は、届出現在、存在する土地地番(登記簿にある地番)であれば、どこにでも置くことができますので、好きな地番を丁寧に書きましょう。
この時、「住所地の市区町村」と「新本籍の市区町村」を同じにしておくと、今後、戸籍謄本を取る時に便利であることが多いです。
婚姻届の新本籍欄の書き方の注意点は、「新本籍は存在する地番であること」、「新本籍はしっかり丁寧に乱雑に書かないこと」です。
⇒婚姻届の新本籍はどこに置くと便利?これを知らないと苦労する!
婚姻届の同居を始めたとき欄の書き方【記入例】
この欄の書き方は、婚姻届をだす時に、「同居しているのか」また、「結婚式はすでに終えているのか」で判断します。
同居していて結婚しているなら、早いほうの年月を記入し、同居だけしている場合や結婚式だけ挙げている場合は、それぞれの年月を記入すればよいだけです。
私の経験上、多くの人の場合は、婚姻届出の時には結婚式を挙げているケースは少ないものです。
その時は、同居した年月を記入することになります。
注意したいのは、これから予定している年月は書いてはいけないということです。
例えば、令和元年5月1日に婚姻届を出しているのに、これから同居する予定日である令和元年6月と書いてはいけませんし、これから結婚式を挙げる予定の年月も書いてはいけません。
婚姻届を出す日に同居も結婚式も挙げていなければ「空欄」にしておく必要があるのです。
ちなみに、同居した年月は実際の年月を記入するので、住民登録地が2人で違っていても関係ありません。
住所登録が2人別々でも、実際の同居年月を記入すれば問題ありません。
同居を始めたとき欄の書き方は、「同居と結婚式のどちらの年月が早いのかを考え、早いほうの年月を書く」というのがポイント。
注意点は、「年月日」ではなく「年月」のみ書くこと、同居している年月を書くなら住所登録は気にせずに実際の同居年月を書くことです。
⇒「同居を始めたとき欄」のもっと詳しい書き方を知りたい方はこちら
婚姻届の初婚再婚の別欄の書き方【記入例】
これから結婚する2人がお互い初婚であれば、初婚にチェックを入れるだけで大丈夫です。
このチェック欄は、女性の再婚禁止期間(離婚後100日以内に結婚できない期間)を審査する部分なのです。
夫婦が初婚の場合は、もちろん過去離婚歴はないわけで、何も考えずにチェックをすれば良いだけです。
初婚再婚の別欄の書き方の注意点としては、離婚歴のある人が初婚にチェックをしてもバレてしまうという事でしょうか。
離婚歴を隠したいので、初婚にチェックをしている人を見たことがありますが、戸籍謄本を確認すれば一目瞭然なので気を付けましょう。
婚姻届の同居を始める前の夫妻仕事欄の書き方【記入例】
この欄は、特に婚姻届の審査に関わるところではありません。
政府の人口動態調査に利用される部分で、戸籍には全く影響しないからです。
とはいうものの、婚姻届に設けられている記入欄なので、忘れずチェックしておくことが求められます。
ここでの書き方で注意したいことが、このチェック欄は、今現在の職業を記入するところではありません。
夫婦となる2人が、同居する前の職業についてチェックするところです。
具体的に言うと、2人の同居前に一緒に暮らしている家族の中(自分も含む)で、一番収入の多い人の仕事について、チェックする部分なのです。
もし、夫婦2人で同居する前の世帯が、あなた一人だったなら、同居前の世帯はあなた一人なので、あなたの仕事について聞いている部分になります。
選択肢の中から、一番近い項目をチェックする意識で選んでください。
大体で選んでも全く問題ないところですので、深く考えないでくださいね。
婚姻届の夫妻職業欄の書き方【記入例】
国勢調査の年でない場合の書き方
この項目の書き方は、国勢調査の年でなければ、全く気にする必要はなく、空欄のままにしておいてください。
ここは、5年に一度の国勢調査の年のみ記入する部分だからです。
まれに、国勢調査の年ではないのに、記入されている婚姻届も見受けられますが、その場合も不受理になることはなく、全く問題ありません。
国勢調査の年の場合の書き方
5年に一度の国勢調査の年に当たれば、記入することになるので忘れないようにしましょう。
ちなみに、この欄も、戸籍には影響しない部分なので、書き誤りや書き忘れであっても不受理とはなりません。
とはいえ、あなたの職業に最も近いものを選択して、しっかり記入しておきましょう。
ここは、夫や妻になる人自身の職業を記入する項目なので注意しましょう。
下記の表のうち、職業分類名を記入しても良いし、職業に対応する番号のみを記入しても良いことになります。
表中の「この分類に含まれる職業」の中から、あなたの職業に最も近い職業を見つけ出し、対応する「番号」or「職業分類名」を記入するという書き方になります。
⇒婚姻届の書き方~職業欄って実は超簡単!元戸籍担当だから知っている方法~
婚姻届の届出人署名押印欄の書き方【記入例】
署名欄は、夫婦となる2人がそれぞれ自筆で署名する必要があります。
仮に、夫婦署名が同じ自筆であれば、受付職員から尋ねられることになります。
問いただされなかったとしても、そのまま婚姻届が受け付けられ、婚姻事項が戸籍に記載されてしまったとします。
その後、婚姻届が無効だと主張する人が出てきてトラブルになったら大問題になってしまいます。
そうして偽装、なりすましということになれば、罰則を受けることもあるので注意してください。
署名の後には印鑑を押しますが、ここは実印が望ましいですが、認印でもかまいません。
高価な印でなくても、百円均一で販売されている印でも受理されます。
ただ、シャチハタなどのゴム印では、印として認められませんので、避けてくださいね。
ちなみに、印を持っていなければ、自筆の署名さえあれば、印を押す必要はありません。
印というのは、あれば丁寧という程度なので、持っていなければ購入してまで押印することはないでしょう。
押印の注意点として、婚姻届書中、印は一人で1つ。
印の使いまわしはできません。
夫婦となる人、証人含めて同じ印鑑は使用できないことに注意してください。
届出人署名押印欄の書き方については、婚姻届の中でも新本籍と同様に、とても大事な部分になります。
書き方によっては不受理とされる場合もあります。
署名については特に、乱雑に書かずに丁寧に記入するようにしましょう。
婚姻届の捨印欄の例
捨印は、婚姻届を届出人が書き誤り、補正が必要になったときに、市役所職員が手直するためにある印。
署名欄とおなじ印鑑を、捨印として使います。
捨印は、市役所職員が、届出人に代わって手直しをしても良いと届出人が認める証みたいなものです。
ただ、実際は捨印があってもなくても、補正が必要になれば、市役所職員で手直しているのが実状です。
そうでないと、どのような小さい軽微なミスでも、捨印がないからと言って、何度も届出人が届書の修正のために、市役所へ呼び出される事態となってしまいます。
届出人の負担を考えれば、それは仕方がない対応だと思います。
印鑑を持っていない場合は、捨印も押印する必要はありませんし、受理もされます。
ところで、この様式では、捨印欄が設けてあるので、そこに押印すればよいですが、捨印欄がなければ、欄外に押印しておけば問題ありません。
婚姻届の証人欄の書き方【記入例】
証人は、成人2名の署名と捺印が必要です。
外国籍の人でも日本国内に住所登録があれば、証人となっても問題ありません。
この証人欄は、夫婦となる2人の婚姻を担保するものなので、署名、住所、本籍に誤りがあってはいけません。
証人には、最大の注意を払って記入してもらってください。
証人欄に書き誤りがあった場合、受理できないケースが多いからです。
もし、書き誤りがあった場合を考えて、すぐに連絡がつながりやすいなど、即対応してもらえる証人のほうが良いのではないでしょうか。
例えば、友人などは、仕事の都合で、すぐに連絡がとれない場合もあるでしょう。
そういう意味では、すぐに市役所に駆けつけてくれたり、連絡がつながりやすい両親に証人になってもらったほうが、スムーズです。
婚姻届の証人をお願いするときは、しっかり書き方と重要性を伝えることが大切でしょう。
⇒婚姻届の証人について知っておくべきこと、注意することは、たったコレだけ!
婚姻届の連絡先の書き方【記入欄】
連絡先は必ず記入しておきましょう。
電話が市役所からかかってきたときに、すぐに出られる電話番号のほうが良いです。
※携帯番号がオススメ
特に婚姻届を休日、祝日に提出する人は、休み明けに市役所からかかってくることが多いので、連絡先の記入は忘れてはなりません。
電話番号を記入し忘れた場合は、市役所からの連絡手段は、手紙などの文書になるので、即対応ができません。
婚姻届の不備により、届出人に伝えなければならない重要事項が遅れると、なかなか受理できない状態が続きます。
そうなると、戸籍の出来上がりが遅れたり、最悪の場合、婚姻日が希望どおりの日にならなかったりと、何かと支障が出てきますので注意しましょう。
連絡先の書き方は番号の間にハイフン(-)を入れても良いですし、ハイフンを入れずに記入しても問題ありません。
要するに、連絡先番号がはっきり分かれば良いという事です。
以上、夫婦が初婚となる記入方法をお伝えしてきましたが、そのようにして出来た夫婦の戸籍謄本がどのようになるのかが知りたい人はコチラをどうぞ!
⇒戸籍謄本の例!夫妻初婚の戸籍はこのようになる!