婚姻届の書き方!~再婚する夫と妻初婚編~
婚姻届の日付と宛名の書き方【記入例】
日付は、婚姻届を提出する日を記入しておきます。
ここに書いた日付と違う日に提出しても、受付時には婚姻届を持って行った日に修正を求められます。
宛名は提出する市区町村の名称を記入しますが、この部分を空欄で提出しても問題ありません。
宛名を空欄にしておいても、受付時に職員が、市区町村名のゴム印を押してくれますので。
日付と宛名欄については、初婚、再婚に関わらず書き方は一緒です。
婚姻届の氏名と生年月日欄の書き方【記入例】
氏名と生年月日欄も初婚、再婚に関わらず書き方は一緒です。
それぞれ夫婦の氏名をはっきり丁寧に記入しましょう。
ふりがなを記入漏れしている場合が多く見受けられるので、注意したいところです。
生年月日は日本人の場合、元号(昭和、平成、令和)で記入します。
住所欄の書き方【記入例】
住所の書き方は、都道府県から記入します。
自治体によって市から記入しても可とするところもありますが、正式には都道府県から記入します。
政令指定都市であっても都道府県から記入するようにしておくと無難です。
この欄も、初婚や再婚に関わらず、書き方は一緒です。
なお、都道府県を記入漏れしても、不受理とされることはありませんので、気を楽にして記入しましょう。
⇒住所にアパート名が含まれるの?アパートに住んでいる人用の住所欄の書き方
本籍欄の記入例
本籍も都道府県から記入します。
筆頭者について、初婚の人については、両親のどちらかというケースが多いですが、再婚する人は、筆頭者が両親のどちらかであるとは限りません。
一度、結婚したときに、夫婦のどちらかを筆頭者として設定しているからです。
筆頭者になる人は、結婚後も苗字が変わらない人です。
なので、結婚した時に、筆頭者となった人は、再婚後も戸籍に変動がおこらず、筆頭者は自分自身のままです。
筆頭者にならなかった人(結婚で氏が変わった人)は、離婚時に、自分自身が筆頭者となって戸籍を新しく作るのか、結婚前の親の戸籍にもどるのかを選ぶことが出来ます。
離婚時に、自分自身の戸籍を新しく作った人は、自分自身の名前を筆頭者欄に記入しますし、親の戸籍にもどった人は、両親のどちらかの氏名を記入することになります。
誰が筆頭者になっているのかが分からない場合は、戸籍謄本を取ってみるか、住民票に筆頭者を記載してもらって発行してもらうかで確認することが出来ます。
⇒再婚する人の筆頭者が誰かをもっと詳しく知りたい場合はこちら
父母の氏名と続柄欄の記入例
父母が離婚している場合は、必ず父母ともフルネームで記入します。
離婚後は、父母どちらかの苗字が変わっている場合がありますよね。
婚姻届を提出する時点で苗字が変更している場合は、変更後の父母の氏名を記入しておきます。
婚姻届と一緒に持参する必要がある戸籍謄本には、あなたが生まれた時点の父母の氏名が記入されています。
なので、婚姻届提出時点で父母の氏名が変更している場合は、戸籍謄本どおりに記入しないようにしたいところです。
⇒父母欄の氏名、続柄の書き方をもっと詳しく知りたい方はコチラ
新本籍欄の記入例
再婚する人は、すでにご自身が筆頭者になっている場合も多いものです。
記入例は、夫に離婚歴があって、夫自身がすでに戸籍の筆頭者になっている場合です。
そして、この度、結婚することになり、夫の苗字で結婚するので、夫の氏にチェックを入れています。
夫はすでに筆頭者なので、新戸籍をつくる必要がなく、新戸籍欄は空欄にします。
婚姻届後、妻は、夫筆頭者のすでにある戸籍に入ることになります。
同居を始めたとき欄の記入例
同居を始めたとき欄について、初婚や再婚する人に関わらず、書き方は変わりません。
夫婦で住所登録が同じだから同居ではありません。
夫婦で住所登録が同じでも実際、別々のところに住んでいれば同居ではないのです。
また、夫婦別々のところに住所登録があっても、実際、同居しているなら、同居を始めたとき欄に記入が必要です。
実際、夫婦は同居しているのかいないのかで判断しましょう。
結婚式が同居していることよりも早ければ、結婚式の挙げた年月を記入します。
結婚式も同居もまだしていなければ空欄とします。
この欄は、人口動態調査に利用するために設けられており、婚姻届に影響を及ぼしません。
例え誤った情報を記入しても、不受理とはならないので気を楽にして記入しましょう。
⇒「同居を始めたとき」欄のさらに詳しい説明が必要な方はこちら
初婚再婚の別欄の記入例
再婚する人は、再婚の内、離別にチェックを入れ、直近の離婚した日を記入します。
このチェックは再婚禁止期間をみるもので、前回の離婚から100日を経過していなければ、別の男性と再婚できない規定を確認する項目です。
再婚禁止期間は、女性のみが制限されるもので、男性は極端な話、前日に離婚し、翌日に結婚することもできます。
女性は子供を産むことができるので、どの男性の子供かの混乱をさける配慮がされているのでしょう。
なお、女性でも、ある男性と離婚し、その同じ男性と再婚する場合では、再婚禁止期間は免除されます。
同居を始める前の夫妻仕事欄の記入例
この欄は、初婚、再婚に関わらず、書き方は同じです。
同居を始める場合の夫婦のそれぞれの仕事についてチェックをする項目です。
離婚後、一人暮らしをしていて、再婚後、同居しているというなら、一人暮らしの時の仕事のことを聞いている項目になります。
離婚後、実家に帰って暮らしていて、再婚後、同居しているなら実家の世帯で、一番収入のある人の仕事について聞いている項目になります。
この項目も、婚姻届に影響しないものなので、気を楽にして記入しましょう。
⇒夫婦の仕事欄のさらに詳しい説明が必要な方はこちらをクリック
夫妻職業欄の記入例
国勢調査の年でない場合
この欄も、初婚、再婚に関わらず、書き方は同じです。
国勢調査は5年に1度行われる大規模な政府の調査で、調査の年にあたる年の4月~翌3月の間に婚姻届を出す場合に、職業欄の記入が求められます。
対象の年でなければ、空欄にします。
なお、国勢調査は2020年(令和2年)、2025年(令和7年)、2030年(令和12年)と5年ごとに続いていきます。
国勢調査の年の場合
国勢調査にあたる年には、職業欄の記入が必要ですが、下記の表を参考に番号か職業分類名で記入します。
番号で記入しても良いし、職業分類名で記入するという書き方でもかまいません。
記入しやすいほうで書きましょう。
下記の表は、役所受付窓口で配布されたり閲覧できますし、政府のホームページでも閲覧することもできます。
現在は前回の表しか公開されていませんが、国勢調査の年が近づくと、最新年分が閲覧可能となります。
実際は、婚姻届を出す当日に受付窓口に持っていった後、その場で職員に案内され、記入されている人が多いように感じます。
届出人署名押印欄の記入例
署名は必ず、夫婦それぞれが自筆で記入します。
初婚、再婚に関わらず、この欄も書き方は一緒です。
それぞれの印鑑も押印する必要がありますが、印鑑を持っていない場合は署名だけで足ります。
当日、印鑑を忘れて押印されていない婚姻届もみますが、それによって不受理となるケースはありません。
印鑑がない場合、自治体によったら、拇印(指の指紋)で対応するところもあります。
署名欄は、印鑑なしで問題なくても新本籍の訂正や補正などで、訂正印を求められる場合もあるので、出来ることなら印鑑は、当日忘れないようにしたいものです。
原則、署名欄は押印も必要なのだと覚えておきましょう。
捨印欄の例
署名欄に押した夫婦それぞれの印鑑を、捨印欄にも押しておきます。
署名欄に印鑑を押していない場合は、捨印も押す必要はありません。
初婚、再婚に関わらず、この欄の取り扱いも一緒です。
証人欄の記入例
証人は、成人以上の人なら誰でもなることが出来ます。
外国人であっても日本国内に住所を置いている場合は、証人になることが出来ます。
証人となる人がそれぞれ自筆で記入してもらいます。
苗字が同じ2人が証人となる場合、印鑑はそれぞれ違うもので押してもらって下さい。
印鑑は基本的に一人一つの印鑑であると取り扱うからです。
そして、捨印として証人の印鑑を、右横の欄外に押してもらっておいて下さい。
初婚、再婚に関わらず、証人欄の書き方も一緒です。
⇒婚姻届の証人について知っておくべきこと、注意することは、たったコレだけ!
連絡先記入例
婚姻届書に不備があった場合や、役所から届出人に連絡する必要がある時は、ここに記入した電話番号にかかってきます。
固定電話でも携帯電話でも良いですが、不備があった場合にすぐに対応できるように、連絡の付きやすい電話番号を記入しておきましょう。
この欄も、初婚、再婚に関わらず、取り扱いは一緒です。