結婚後の戸籍謄本はいつ頃、発行してもらえるの?

 

結婚後 戸籍謄本

 

婚姻届出をした後、「結婚後の新しい戸籍謄本はいつから取れるようになるのでしょうか。」について詳しくお答えしていきます。

 

よく役所へ電話問い合わせで、確認される方も多いですが、これは状況によって異なってきます。

 

例えば、どこの市役所に婚姻届出するのかで変わってきますし、平日時間内に届出する場合と休日に届出する場合とでも異なります。

 

さらに、婚姻届を受付する市役所や戸籍を作成する市役所の体制によって、結婚後の新しい戸籍謄本が作られる期間は変わってきます。

 

それによって、戸籍謄本の発行可能日は、異なってきますので場合に分けて下記からお伝えしますね。

 

ちなみに結婚後の戸籍謄本はどのようなものなのか知りたい方は下記リンクから確認できます。
⇒夫婦初婚の戸籍謄本例
⇒夫再婚、妻初婚の戸籍謄本例

 

結婚後の新しい戸籍謄本が発行できる日の目安

結婚後 戸籍謄本

 

新本籍地の市区町村役場に婚姻届出をする場合

結婚後 戸籍謄本

 

平日時間内に届出する場合

結婚後 戸籍謄本

 

戸籍謄本は、婚姻届提出後、休日を除く「5日から1週間程度」で発行可能になります。

 

休日を除いているのは、届出の審査ができるのは、市役所では執務時間中のみなので、休日は戸籍の作成がストップするからですね。

 

なので、目安として、木曜日に婚姻届を届出しても、次の週の水曜日ぐらいにようやく結婚後の戸籍謄本が発行できるようになるということです。
結婚後 戸籍謄本

 

ただ、あくまで、目安なので発行可能日は前後します。

 

例えば、婚姻届出が多い「大安」や「クリスマス」や「バレンタイン」の日や「年末年始」や「年度始めや年度末」などの繁忙期で他の戸籍届出も多い場合は、2週間程度を要する場合もあります。

 

また、外国人との結婚や養子縁組届がからんだ複雑な内容の婚姻届の場合、あまり例がないケースで法務局へ相談が必要なケースは、通常より戸籍の作成が遅れる場合も多々あるんです。

 

逆に、戸籍届出が少ない日や内容がシンプルな婚姻届なら一週間も待たずに3日程度で結婚後の戸籍謄本が発行可能になることもあります。

 

 

休日に婚姻届出する場合

結婚後 戸籍謄本

 

土日祝などの休日に婚姻届出をする場合は、審査は休み明けにされるので、平日時間内の届出に比べて遅れることになります。

 

なので、さすがに3日で戸籍謄本が発行可能になることは少なく、早くても届出後、一週間は、戸籍謄本の作成に時間を要することになるでしょう。

 

これは、土曜日、日曜日に届出すれば、休み明けの月曜日の審査完了後に戸籍の作成が開始される事になるからです。

 

年末年始などの祝日が続く場合などは特に注意したいですね。

 

休日に婚姻届出をして結婚後の戸籍謄本が発行可能になる目安としては、審査が始まってから休日を除く5日から10日程度が基本。

 

ですが、婚姻届の内容や繁忙期などによって戸籍謄本の作成期間が前後することは、平日時間内に届出する場合と一緒です。

 

時間外に届出する場合

結婚後 戸籍謄本

 

市役所の業務外に届出する場合は、警備員などの時間外スタッフが婚姻届を預かることになります。

 

そして、次の日が市役所の業務日なら翌日、次の日が休日なら休み明けの業務日に届出審査が始まります。

 

審査が無事終われば、そこから休みを除く5日から1週間程度を要して結婚後の戸籍謄本が発行出来ることになります。

 

新本籍地以外の市区町村役場へ婚姻届出する場合

結婚後 戸籍謄本

 

新本籍を置かない市区町村へ婚姻届出をした場合は、通常よりも、戸籍発行開始日が遅れます。

 

というのも、受付した市区町村役場は、審査受理後、新本籍を置く市区町村役場へ、婚姻届を送付する処理が出てくるからです。

 

結婚後 戸籍謄本

 

つまり、受付市区町村役場での戸籍処理に休みを除く5日から1週間程度で審査受理し、そのあと、新本籍地の市区町村役場へ婚姻届書が送付されることになります。

 

婚姻届書が、新本籍地の市区町村役場へ到着後、休みを除く5日から1週間程度の戸籍処理を経て、ようやく戸籍発行が出来るようになるので、通常より大分時間がかかります。

 

最初に市区町村役場へ婚姻届出をしてから、2週間程度、待ってからでないと、結婚後の戸籍謄本の発行ができないといったところです。

 

なので、戸籍謄本の発行を急ぐ場合は、新本籍地の市区町村役場へ直接、婚姻届を出したほうが良いというわけです。

 

ちなみに、新しい戸籍謄本は、新本籍地の市区町村役場でしか発行できないので注意して下さいね。

 

時間外や休日に新本籍地以外の市区町村役場へ提出する場合

 

新本籍地に婚姻届を出したいけれど、遠距離なので近くの市役所へ婚姻届出をすることになった。

 

しかも、平日の開庁時間中でなく、「時間外や休日に婚姻届出をする場合に、新しい戸籍謄本はいつ頃、発行可能になるの?」ということについても、考え方は基本的に同じ。

 

翌営業日の市役所の開庁時間中からの審査になり、審査後戸籍処理までに約5日から1週間、新本籍地の市役所への送付にかかる日数(1日~2日)、そして新本籍地に婚姻届出書が到着してから戸籍作成までの約5日から1週間。

 

結婚後 戸籍謄本

 

これらの期間を考えると、2週間以上の日数は覚悟する事になります。

 

受付した市区町村役場は、新本籍地の役所へ急いで婚姻届書を送付しなければならないという意識があるため、上記の期間よりも早く、結婚後の戸籍謄本が作成される傾向にありますが、余裕をもって婚姻届を出しておく必要があるでしょう。

 

時間外や休日に届出をする事で、休み明けの開庁時間から審査が始まるので、婚姻届出から審査までの日数が余分にかかってしまうということになります。

 

戸籍謄本の発行をどうしても急ぐとき

結婚後 戸籍謄本

 

婚姻届出をしてから戸籍謄本の発行が出来るまでには、一定の時間がかかりますが、「どうしても早く戸籍謄本が必要」という場合もありますよね。

 

例えば、「結婚して苗字が変わったことを証明したいとき」「夫婦になった証明がほしいとき」 など会社や他の機関での手続きに必要になるのが戸籍謄本です。

 

そういった場合など、戸籍謄本が少しでも早く欲しい時は、婚姻届出時に受付窓口で「出来るだ け早く戸籍謄本が取りたい」という希望を伝えて下さい。

 

そうすると戸籍作成担当は、優先的に戸籍処理をしてくれるので1週間も待たずに作成してくれることも多々あります。(内容が複雑でなければ、最速で休みを除く3日で戸籍作成される場合も。。。)

 

戸籍の担当者は、限られた人数で毎日、大量に届出される戸籍を処理するので、どうしても作成に時間がかかります。

 

そのなかで、多くの戸籍届出から優先に処理すべきものを選択しながら仕事をしているのです。

 

「この届出は後回しでも、問題ない」「この届出は急がなければならない」など分別して戸籍処理をしているので、一言、戸籍受付担当者に伝えるだけで、優先順位をあげて作成してもらえるんですよ。

 

新本籍地でない市区町村役場へ婚姻届出をする場合も、受付した市役所から新本籍地の市役所へ結婚後の新しい戸籍謄本の作成を急ぐように伝えてもらえるので、必要ならお願いしてみて下さい。

 

そうすると、新本籍地の市区町村役場で結婚後の戸籍謄本が出来上がる日数は、婚姻届受付日から最速で、休みを除く7日程度という事も可能になってきます。

 

繁忙期の場合などは、どうあっても一定期間の日数がかかることもありますが、急いで戸籍を発行したい場合は、上記を参考にしてみて下さいね。