婚姻届 印鑑
婚姻届に押す印鑑について、ここでは詳しくお伝えしています。
「婚姻届に使う印鑑の種類は?」「そもそも印鑑って必要?」「捨印がないと職員に届書の誤りを、訂正や補正してもらえないの?」などの疑問にお答えします!
婚姻届の印鑑はシャチハタではNG !?
婚姻届に押印する印鑑は、実印が一番望ましいのですが、銀行印、認印、三文判でもOKなのです。
ようするに、長年、印影が変形しない印鑑なら大丈夫ということになります。
婚姻届時には、押した印影がハッキリしていても、押した印鑑自体の印影が、数年経つと変形していたり、つぶれていては、印鑑を押す意味はありません。
シャチハタなどのゴム印は、簡単に印影が変形しやすいことから、戸籍届出書類には向かないのです。
なので、婚姻届を審査されるときに、印鑑がシャチハタだと判明すると、別の印鑑を押すように言われるケースもありますので、注意が必要です。
とはいえ、最近の印鑑は、シャチハタなのかシャチハタでないのか、分かりにくい印鑑もあるので、市役所職員から指摘されない場合もあります。
受付窓口で堂々と市役所職員の前で、署名欄にシャチハタで押印すれば、指摘を受けますが、初めから婚姻届に押印されてきたものは、シャチハタであるという確証はありません。
「シャチハタかも?」
と市役所職員がうたがって、届出人に質問されることもありますが、届出人がシャチハタだと認めない限り、そのまま受理されるケースも多いのです。
でも、受付で、「シャチハタか?シャチハタでないか?」というやりとりも面倒なので最初から シャチハタ以外の印鑑で押印したほうが良いに越したことはありません。
また、シャチハタなどのゴム印を使用すると、婚姻届の真正という面からよくありません。
仮に婚姻届について裁判となったときでも、ゴム印よりも認印、認印よりも実印のほうが本人の婚姻意思が明確になるという点で有利です。
そういう意味では、実印を押しておくことが望ましいですが、せめて、シャチハタなどのゴム印は避け、朱肉を使った認印を押しておいた方が無難でしょう。
印鑑は苗字や名前だけのものでもOK
通常使用される印鑑は、苗字だけのものが多いですね。
なので、婚姻届も「苗字だけの印鑑で押印しなければいけないのか?」 という疑問がわいてきます。
でも、印鑑は苗字だけではなく、名前だけの印鑑、フルネームの印鑑でも大丈夫です。
【名前だけの印鑑】
【フルネームの印鑑】
というのも、実印登録が可能な印鑑も「苗字」「苗字+名前」「名前」と、どの印影のものでも認められているからです。
本来、婚姻届に押印する印鑑は実印が望ましいので、「苗字」「苗字+名前」「名前」と、どのタイプの印鑑でもOKということになります。
もちろん、実印でなく認印で届出される人も多いので、これら3パターンの、お好きな印鑑を使用して下さい。
ちなみに、フルネームを省略した印鑑は使用できません。
例えば、「山田太郎」なら「山郎」などのように苗字と名前の一部を組み合わせたものです。
このような印鑑は見たことはないですが、使用できないので注意しましょう。
実際の苗字と印鑑の苗字の字体が違う場合
漢字の字体には難しい漢字、簡単な漢字がありますよね。
例えば「広」という字は「廣」であったり、「髙」という字は「高」、「沢」という字は「澤」など、その他の漢字にも多くの字体が存在します。
そこで、例をあげると、「髙橋」さんが「高橋」の印鑑を利用できるのかという疑問です。
答えはどちらの印鑑でも使用OKです。
もちろん、実際のご自身の戸籍上の苗字と印鑑の字体を合わせておいたほうが、分かりやすくて良いに越したことはありません。
でも、実印登録でもそうですが、難しい字体、簡単な字体をもつ苗字の区別はされていないので、婚姻届にも、どちらの字体の印鑑も利用できるのです。
なので、自分は「澤」という苗字だけれど、ハンコ屋さんに既製品であるのは「沢」という字体のみ。
そのような時でも、わざわざ別注で「澤」という印鑑を作ってもらわなくても良いということですね。
ただ、漢字は思っているより複雑です。
「この難しい漢字に対応する簡単な漢字がコレ」と思っていたのに、全く違う漢字だった。」というケースもあり注意が必要です。
例えば「慎」と「真」は全く違う漢字ですし、「嶋」と「島」も全く違う漢字です。
「当たり前に対応していると思っていた漢字が、全く違う漢字だった」ということも多いので、 少しでも不安や疑問がある場合は、同じ字体の印鑑を用意するか、あるいは用意できないなら市役所へその印鑑が有効かどうかを問い合わせしたほうが無難でしょう。
ぶっちゃけ印鑑が無くても大丈夫
婚姻届には印鑑が必要ですが、まれに夫婦の署名欄に印鑑が抜けている届が出されることもあります。
そのような場合は、受理されないのかというと、結論からいえば、正当に受理されます。
でも、受理されるためには、必ず夫婦それぞれの署名欄に自筆で記入することが必要です。
婚姻届の印鑑は、単純に、「押してあれば受理できる」、「押してなければ受理できない」という判断をしていません。
印鑑は、届出としての正当性を高めるために押印するので、ご自身で署名さえしてあれば、押印は必須ではないんです。
でも、婚姻届の届出人欄に、ご自身の名前をパソコンなどで印字している場合や氏名のゴム印を使った場合は、署名でなく記名になってしまうので、必ず押印は必要になるのです。
もちろん、ご自身で署名している場合でも、婚姻届に押印することが望ましいので、特別な事情がない限り、しっかり二人の押印をして提出しましょうね。
二人の大切な記念として、市区町村役場では提出する婚姻届のカラーコピーを渡してもらえるサービスを実施しているところもあります。
せっかくの二人の大事な手続きなので、正確で丁寧な婚姻届を作成されることをオススメします。
印鑑を押印しないなら捨印はどうするの?
婚姻届の欄外に捨印を求められますが、これは、届出人が誤記をしたときに、市役所職員が文字訂正や補正を行えるようにするためのものです。
でも署名欄に押印していない場合は、捨印も押すことは出来ませんよね。
なので、捨印も押印不要です。
でも、捨印を押印しないと、「婚姻届に誤りがあった場合に、市役所職員が届を訂正や補正ができないのでは?」と気になります。
また、そうなると市役所職員が訂正や補正が出来ないので、「届出人自らが市役所へ再訪問して、わざわざ訂正等をしなければならないのか?」と心配になりますよね。
でも、心配はご無用。
捨印は形式的な意味合いが強いものなので、捨印がなくても市役所職員が便宜的に、必要があれば訂正や補正をしてくれます。
もちろん、市役所職員ができるのは、軽微な訂正や補正のみで、重大な誤りは届出人自らが直さなければなりません。
これは、捨印があるなしに関わらずです。
軽微な誤りとは、明らかに書き間違えている場合で、届出人が正しく書きたかった意思が伺えるものです。
例えば、「字を雑に書かれていて読みにくいもの」「番地や番、号が抜けているもの」が挙げられます。
また、戸籍謄本に書かれてある情報や受付市役所が管理している住民情報で把握ができて、それが明らかなことなら、たとえ婚姻届に空欄があっても市役所職員が補正してくれます。
逆に重大な誤りとは、「新本籍欄の記入が不十分で、どこに新本籍をおきたいのかが不明であっ たり」、「署名欄が抜けていたり」、「証人欄が空欄であったり」、「婚姻後、夫や妻のどちらの氏を名乗るのかのチェックが未記入で不明」などが挙げられます。
ようするに、届出人や証人が記述しなければ、「届出人の意思が分からない」「証人が承認しているか不明」「市役所職員が情報把握できない場合」は、重大な誤りとして、市役所職員から問い合わせがあったり、場合によって届出人や証人自らが訂正や補正をすることになるのです。
平日の受付時間中なら、窓口審査されるので、不備があれば、その場で届出人が手直しできます が、休日や時間外などでは、一旦預かりとなって不備があるかの審査はされません。
休み明けの審査で重大な不備が見つかれば、届出人が市役所へ再訪問しなくてはならないことを理解しておく必要があるでしょう。