婚姻届を休日に出すときの疑問を解消する記事
「二人で決めた日に婚姻届を出したい」
そうして決めた日が、市役所の休日に当たってしまう場合は、希望日に婚姻届を出せないのでしょうか?
結論から言えば、婚姻届は24時間、356日で受付がされています。
つまり、市役所へはいつでも婚姻届を持って行くことが出来るというわけなのです。
市区町村役場は、休日でも、時間外窓口として開庁しています。
ただ、休日当日には婚姻届を審査できないため、受付してもらえるものの翌開庁日にされる審査までは、一旦お預かり状態。
祝休日や平日の時間外などで、市役所にて婚姻届を受付対応する職員や警備員は、基本的に戸籍届出について素人も同然なので、どうしても、お預かりという形になってしまうんです。
そのため、翌開庁日の審査の時に、婚姻届書に不備などがあれば、市役所から問い合わせがあったり、必要であれば、再度、市役所へ足を運ぶことになります。
気になる婚姻届の受理日は、届書を市役所へ持参した日になるので、その日が休日なら、休日が受理日になる、つまり、「結婚した日」になるというわけです。
翌開庁日の審査の結果、届書の軽微な書き間違いや不備程度なら、市役所職員が手直しをして、受理します。
多少の不備があっても、さかのぼって提出日に婚姻届が受理されるので、安心して下さい。
重大な不備のある場合は提出日がずれることも
ただ、重大な不備などがあれば、もちろん、受理されません。
重大な不備とは、夫婦の署名欄が抜けていたり、証人欄が空欄であったり、届書の内容が全く判別できない字で書かれている他、虚偽の届書が明らかな場合、あらかじめ不受理申出書が出ているのに、取り下げないまま届書を出した場合などが挙げられます。
※不受理申出書とは、婚姻届が本人以外から出された場合、受理しないようにできる申出書
重大な不備でない限りは、ある程度の許容を持たせて受理されることがほとんどですが、二人が決めた日に、安心してしっかり受理してもらえるようにしておきたいものです。
なので、重大な不備などがないか、提出前に婚姻届書をチェックしておいて下さいね。
もし、重大な不備があるまま休日に婚姻届を出してしまった場合、翌開庁日(休日明け)に必ず役所職員からの連絡があります。
その時に、役所職員の指示に従い、早急に婚姻届の修正や補正をすれば、休日の提出した日にさかのぼって受理されることもあります。
平日の執務時間中であれば、重大な不備などがあった場合、受付時に職員の案内により、すぐに対応できます。
でも、休日や時間外では、そのようにスムーズにはいきませんので、注意が必要です。
どうしても、執務時間中でない祝休日や平日時間外などの時に、婚姻届を出したい場合は、あらかじめ平日の執務時間中に市役所を訪れ、受付職員にチェックをしてもらうのも良い手かと思います。
婚姻届を休日に提出するときに必要なもの
祝休日に婚姻届を持っていくために必要なものは下記のとおりです。
婚姻届を休日に提出できる人
婚姻届を休日に提出する場合も平日の受付時間中に提出する時と同様です。
つまり、休日に提出できる人とは
のいずれかになります。
届出人は、夫婦一緒でも良いし、夫婦の一方でも持っていくことができます。
これは、婚姻届に2人の署名があることが前提です。
また、使者についても、婚姻届に夫婦となる人の署名がきちんとされていれば、代わりに持っていくことができます。
使者は、代理人ではなく、ただ単に婚姻届を届出人の代わりに持っていくだけの人なのです。
なので、委任状を届出人から預かる必要はありません。
注意点として、使者は婚姻届に誤りがあっても補正や修正をすることが出来ないことです。
また、使者では届出人が書いた婚姻届の不明な点を、役所職員から尋ねられても答えることは難しいでしょう。
なので、婚姻届を使者に預けるときには、届出人は婚姻届の誤りがないように慎重になる必要があります。
住民票発行や転入届など住所を変更する手続きは、平日のみ
祝休日や受付時間外に、婚姻届を提出するデメリットの一つに、住民票発行や住所変更の手続きができないというものがあります。
※住所変更(転入・転居・転出)のほか世帯主変更・世帯合併・世帯分離も祝休日はできません。
なので、婚姻届を出すのと同時に住所を変更する手続きを考えている人は、それが出来ないので、改めて別日に役所を訪れて住所変更をする必要があるという事です。
住民票の発行についても、役所が開いているときにしか受付されません。
※マイナンバーカードを持っている人で、旧住所の住民票で良ければコンビニで発行できます。
いずれにせよ、新住所の住民票が必要であれば、住所変更後でしか新住所の住民票は発行されないので、住所手続きができない祝休日では、無理ということになります。
婚姻届での注意点は、実際すでに住所変更していても、住所変更手続きをしていない場合は、旧住所のままという扱いになっていること。
なので、住所変更の手続きが終わっていない場合は、婚姻届の住所欄は住所変更前の住所を記入するようにしましょう。