婚姻届の戸籍謄本~イロハから裏話まで全部教えます!~
婚姻届を出す場合には、戸籍謄本が必要ですが、「戸籍謄本って何なの?」「どこで取得できるの?」って思っている人はいませんか?
また、婚姻届に戸籍謄本が必要な場合、必要でなかったりするケースもあります。
ここでは、婚姻届に関する戸籍謄本について詳しく解説しています。
そもそも戸籍謄本って?
戸籍謄本とは、現在のあなたの戸籍内にいるすべての人の状況を示すものです。
例をあげると、下記のものです。
戸籍謄本
この戸籍は、初婚のケースで信長がこのたび結婚するために婚姻届と一緒に持っていくものです。
ただし、本籍地に婚姻届を提出する場合は、戸籍謄本を持っていく必要はありません。
これについては、下記から説明していきますね。
婚姻届に戸籍謄本を持っていく場合って?
原則、婚姻届と一緒に市区町村役場へ戸籍謄本を持って行かなければなりません。
(※戸籍抄本ではありませんので、注意!)
でも、持って行く必要もない場合もあるのです。
ここでは、どういう場合に必要で、どのような場合に不要なのかを解説します。
戸籍謄本を持っていく場合
「本籍地」以外の市区町村役場へ婚姻届を提出する場合に戸籍謄本が必要になります。
例えば、夫の本籍地が、「三重県伊賀市」とした場合、婚姻届を「三重県津市役所」に出すことになった時は、夫は婚姻届と一緒に戸籍謄本を持っていくことになります。
妻については三重県津市が本籍地で、同じ本籍地である三重県津市役所へ婚姻届を出すので、戸籍謄本は不要です。
下記に例をあげてみましょう。
戸籍謄本の要否 例1
妻の本籍地「三重県津市」
夫の本籍地「三重県伊賀市」
このように、三重県津市役所に婚姻届を提出する場合は、妻の戸籍謄本は不要で、夫の戸籍謄本は必要になります。
次のケースは、夫婦の本籍地ではない市役所(区役所)に婚姻届を提出するので、夫婦二人の戸籍謄本が必要です。
戸籍謄本の要否 例2
妻の本籍地「三重県津市」
夫の本籍地「三重県伊賀市」
このように、大阪市北区役所に婚姻届を出す場合は、「妻の戸籍謄本」「夫の戸籍謄本」の両方が必要になります。
戸籍謄本を持っていく必要のない場合
二人の本籍地へ婚姻届を出す場合は、戸籍謄本は不要となります。
このケースに当てはまる場合は、夫婦の本籍地が同じ市区町村内にあるときです。
例えば、夫婦二人の本籍地が「埼玉県草加市」にある場合、「埼玉県草加市」へ婚姻届を提出するケースですね。
この場合は、全く戸籍謄本を持っていく必要がないので、ラクなのです。
戸籍謄本の要否 例3
妻の本籍地「埼玉県草加市」
夫の本籍地「埼玉県草加市」
このように、埼玉県草加市に婚姻届を出す場合は、妻、夫ともに戸籍謄本は不要です。
なぜ、戸籍謄本が必要なの?
婚姻届の受理のためには、戸籍謄本から読み取れる情報をもとに審査します。
など、多くの情報が戸籍謄本から読み取れるのです。
でも、戸籍を管理しているのは本籍地の市区町村役場だけなので、あなたが本籍地を置いていない市区町村役場では、あなたの戸籍情報は全く分からないのです。
なので、あなたの戸籍情報を管理していない市区町村役場は、あなたの持ってきた戸籍謄本を頼りに婚姻届の審査をするわけなんです。
一方、あなたが本籍地を置いている市区町村役場では、現在の戸籍情報を把握しているので、あえて戸籍謄本を持っていく必要はないんですね。
戸籍謄本の有効期限っていつまで?
婚姻届に必要な戸籍謄本の期限は、おおむね一ヶ月程度までです。
ただ、この期限は市区町村役場によって異なってきます。
婚姻届の審査のために必要なものなので、あまりに古い戸籍情報は参考にならないからです。
有効期限について、あらかじめ、電話で市区町村役場にたずねてみると、発行日から二週間程度までのものと言われるところが多いようです。
でも、実際のところ、古い発行日付の戸籍謄本を、婚姻届と一緒に窓口に出しに来た届出人に対して、わざわざ新しい戸籍謄本を取り直すように言われる市区町村役場も少ないです。
せっかく、窓口まで届出に来て頂いた人に、申し訳ないという思いもあるからでしょう。
なので、仮に発行から1ヶ月以上経った戸籍を窓口に持参した場合は、そのまま、何事もなく受付してもらえる可能性が高いということです。
ただ、注意点として、古い戸籍と現在の戸籍の情報が全て一致していることが大事です。
古い戸籍謄本の情報が、現在の戸籍謄本の情報と異なれば、新しい戸籍謄本を持参するように言われることになります。
※古い戸籍と新しい戸籍の情報の一致確認は、市町村間の電話照会で行われますので、ごまかしは効きません。
市区町村役場によっても異なりますが、早いところでは発行から一週間以上、許容範囲の広い市区町村でも、発行から一ヶ月以上の古い戸籍を持参した場合は、電話照会で現在の戸籍と一致しているかの確認をしているようです。
届出日に出来るだけ近い最新の戸籍謄本を持参したほうが、無難ということには変わりありません。
もし、戸籍謄本が婚姻日までに間に合わない場合は?
「婚姻日は記念日に持っていきたい」
このように考える夫婦は多いものです。
でも、婚姻届に必要な戸籍謄本が用意出来ていない場合はどのようにすれば良いのでしょうか?
住所地と本籍地が遠方であれば、本籍地へ戸籍謄本を取り寄せるのに時間がかかることになります。
「予定している婚姻日までに、本籍地から戸籍謄本が届かなければどうしよう。。。」
そのような場合には次のようにします。
「婚姻届出当日ではなく、後日持っていく。」
婚姻届出をする日に戸籍謄本の入手が間に合わなければ、仕方がありません。
その時は、後日でもよいので、戸籍謄本を入手でき次第、早期に市役所へ持参しましょう。
婚姻届に必要な戸籍謄本は、転籍届(本籍を変える届)、分籍届(戸籍を分ける届)とは違い、受付時の戸籍謄本は必須ではないからです。
でも、いくら戸籍謄本の持参が後日でもよいからといって、のんびりはいけません。
なぜなら、戸籍謄本の持参がない限り、あなたの戸籍は保留状態だからです。
つまり、婚姻日は受付された日に確定されている状態だけれど、戸籍が作成されない状態がいつまでも続いているのです。
この状態では、結婚したという証明になる戸籍を、いつまでたっても発行してもうことができません。
これは、戸籍にあなたが結婚したという記録がないので、戸籍上、独身状態という意味でもあります。
なので、早急に戸籍謄本の持参が求められているのです。
戸籍謄本を持参してから、戸籍を作成し始められるので、その日から一週間程度の作成期間が必要になります。
特に婚姻後の戸籍証明が必要な場合は、出来るだけ早くの持参をオススメします。
戸籍謄本を持っていかないと待ち時間が長い
戸籍謄本が入手できないまま、希望の婚姻届提出日になってしまった。
その場合は、戸籍謄本なしで婚姻届を出しに行くことになるでしょう。
ただ、その場合、戸籍が保留になるデメリットの他、受付窓口での待ち時間が増えるというものがあります。
市役所では、婚姻届の審査のために、戸籍謄本の情報を確認します。
なので、戸籍謄本の持参がないと、婚姻届に書かれている情報が正しいのかどうかは分かりません。
※もちろん、あなたの本籍地以外の市区長村に婚姻届を出す場合です。
その時は、審査する市役所職員は、本籍地市区町村役場に電話し、情報が正しいかどうかを1つ1つ確認することになります。
その結果として、当然、私たちの待ち時間が増えることになります。
市区町村役場間の電話での情報確認を電話照会といいますが、これに時間を費やす負担が大きくなるので、そのぶん届出人に待ち時間として返ってきてしまうんです。
月曜日と金曜日は休み明け、休み前なので、お客さんが多く、呼ばれるまでの時間も長いため、 特に混み合う曜日に市役所へ行く時は、注意したいところです。
もし、婚姻届出時に戸籍謄本の持参が難しい場合は、時間的に余裕を持って行くことをオススメします。
戸籍抄本では受理できないのか?
戸籍抄本例
婚姻届に戸籍謄本が必要ですが、戸籍抄本では受理してもらえないのかという疑問があると思います。
結論からいうと、受理は可能です。
ただ、戸籍抄本は、戸籍謄本の情報の一部を切り取ったものなので、審査に必要な情報としては不十分です。
特に両親が婚姻中なのか離婚しているのかの情報が読み取れず、他市に電話照会が必要になったりと負担がかかることで待ち時間も増えます。
やむを得ない場合は仕方がありませんが、原則、戸籍謄本の持参が求められていますので注意しましょう。