婚姻届 筆頭者
婚姻届を記入している時に、筆頭者欄がありますね。
ここでは、 「筆頭者とは何か?」 「婚姻届に記入する筆頭者は誰なのか」 について詳しくお伝えしますね。
そもそも筆頭者とは?
筆頭者とは戸籍の一番最初に載っている人のことです。
つまり、戸籍の中での代表者のようなものです。
現在の戸籍制度では、夫婦と子供が1単位としてつくられています。
具体的にいうと、夫婦だけなら1つの戸籍に夫婦だけが載っている。
子供がいるなら、1つの戸籍に夫婦と子供が載っている。
ということです。
なので、夫婦のどちらかが筆頭者になっているのです。
そして、筆頭者は、夫婦のうち「結婚した時に苗字を変更されてない人」になります。
これは、結婚するとき夫婦どちらかの苗字に合わせますが、結婚後、夫の苗字にしたなら、筆頭者は夫という事ですね。
最初は、誰しも両親の戸籍に入っていることがほとんどですが、その後の遍歴で、婚姻時に筆頭者が両親でない場合もあります。
例えば、離婚を経験した人、結婚するまでに親の戸籍から分籍(戸籍を分ける)した人など、上記のとおりとはいかないこともありますよ。
婚姻届に記入する筆頭者は誰なのか
今回、初めて結婚する人は、筆頭者は原則、あなたの両親のいずれかになるので、あなたの両親のどちらかの氏名を書いておきます。
両親のどちらの氏名を書けばよいのかというと、両親が結婚したとき、苗字が変更してない人を筆頭者として記入すれば、良いでしょう。
※一般的に父が筆頭者となっているケースが多いです。
ただ、初婚の人の戸籍の筆頭者は、両親のいずれかになっていることが多くても、ケースによってはまちまち。
戸籍には例外がつきものなのです。
そこで、次に例外について説明していきます。
あなたが結婚するときに、「筆頭者が誰なのか」と少し迷ってしまうケースを挙げてみます。
例えば下記のような場合です。
今までに離婚したことがある場合
離婚を経験すれば、「あなた」か「あなたの両親のいずれか」が筆頭者となっていることが多いです。
これは、離婚時に夫婦どちらが筆頭者となっていたかで異なってきます。
離婚時、筆頭者だった人の場合は、離婚をしても本籍や筆頭者に変更はありませんので、離婚後もそのまま、継続して筆頭者なのです。
でも、筆頭者でなかった場合は、離婚届のときに「新しい戸籍をつくる」のか「もとの戸籍にもどる」のかを選択しているはずなんです。
結婚していた時に筆頭者でなかった人は、離婚時にどちらを選択したかによって、「あなた自身が筆頭者なのか」「あなたの両親のいずれかが筆頭者なのか」に違いがでてきます。
新しい戸籍をつくるを選択した場合
→あなた自身が筆頭者
もとの戸籍にもどるを選択した場合
→あなたの両親のいずれかが筆頭者
※もとの戸籍とは、婚姻前の戸籍です。 もとの戸籍の筆頭者が父なら父が筆頭者、母なら母が筆頭者です。
筆頭者が既に亡くなっている場合
筆頭者は、住所の世帯主とは違い、死亡することで変更しません。
例えば、両親が結婚して父が筆頭者になっていた。
でも、あなたが結婚する時には父が亡くなっている場合の筆頭者も、父です。
戸籍の筆頭者は、亡くなっていても筆頭者のままで、変更はないのです。
父が亡くなっているので、母が代わりに筆頭者となることはないので注意して下さい。
養子縁組をしている場合
婚姻前に養子縁組をして、誰かの養子になっている場合のあなたの戸籍の筆頭者は、養親です。
結婚していない人が養子になると、養親の戸籍に入るからです。
筆頭者となる人は、養親の戸籍で筆頭者となっている養父か養母のいずれかというわけです。
両親がすでに離婚している場合
あなたが婚姻届をだす時に、すでに両親が離婚している場合、あなたの入っている戸籍は、父か母いずれかが筆頭者になっているはずです。
実際に、戸籍を見てみなければ判断できないところですが、両親が離婚後、あなたが父に連れ添っているなら、筆頭者が父、母に連れ添っていたなら筆頭者が母の可能性が高いです。
両親が離婚時に、父が筆頭者の場合、母が戸籍から抜けるので、母は単独で戸籍をつくり、母自身が筆頭者となるケースは多いものです。
その結果、「父の筆頭者の戸籍」があり、別に新しくできた「母の筆頭者の戸籍」が存在することになります。
あなたが、どちらの戸籍に入っているのかによって、筆頭者が「父なのか」「母なのか」に分かれるのです。
あなたが父筆頭者の戸籍に入っている場合
もし、どちらが筆頭者になっているのかが分からないなら、母が過去に入籍届を出しているのかどうかを聞いてみて判断する方法もあります。
※入籍届は婚姻届とは全く別物です。
離婚後、母自身の戸籍にあなたを引き入れるためには、母が家庭裁判所の許可をとったうえで「入籍届」を市区町村役場に提出しなければならないからです。
なので、母が入籍届を過去に役所へ提出しているのなら、母とあなたは一緒の戸籍に入っていることになる。
つまり、母が筆頭者の戸籍に、あなたが入っている可能性は高いというわけです。
この場合、あなたの筆頭者は母になっています。
あなたが母筆頭者の戸籍に入っている場合
なお、入籍届とは、未成年の子を持ったまま離婚に至った場合、母が子を引き取るケースが多く、母自身が筆頭者の戸籍に未成年の子を引き入れることができる届です。
これは母に限ったことではなく、逆の場合(父の場合)でも「入籍届」の手続きは同じです。
あなたが過去に分籍届をだしている場合
分籍届とは、現在入っている戸籍から抜け出す届です。
通常は、両親の戸籍から抜けるのは婚姻時ですが、分籍届を出すと婚姻を待たずに両親の戸籍から抜け出て、あなた自身の戸籍が作られます。
その場合の筆頭者は、あなた自身になります。
分籍届を出すことはメリットが少なく、よほどの理由のない限り、届け出されませんが、過去に分籍届を提出したことのある人は、あなた自身が戸籍の筆頭者になっている可能性は大なのです。
筆頭者が誰なのか全く見当が付かない場合
「両親に聞いても分からない」「自分自身にも記憶がなく、誰に聞いたらよいのか分からない」 場合は、住所地の市区町村役場で、ご自身の住民票をとってみましょう。
申請時に住民票に本籍、筆頭者を載せてもらうように伝えれば、あなたの戸籍の筆頭者が誰になっているのかは、一目瞭然です。
300円程度の住民票手数料が必要ですが、思い出したり考えている時間で困るぐらいなら、手っ取り早く発行してもらったほうがラクですよね。