婚姻届の本人確認書類について戸籍担当が分かりやすくお教えします!

 

婚姻届 本人確認書類

 

婚姻届には本人確認書類を一緒に持っていくことが必要だといわれていますが、具体的にどうすればよいのでしょうか。

 

その答えとして、基本的には必要ですが、持っていかなくても良い場合もあります。

 

ここでは、「どのようなものが、本人確認書類として認められているのか?」「本人確認書類がいらない場合」「本人確認書類を持っていかないと、どのようになるのか?」など、婚姻届の本人確認書類についてコレだけ抑えておけばOKという情報をお伝えしています。

 

婚姻届の提出には本人確認書類が必要?

 

婚姻届 本人確認書類

 

本人確認書類として有名なものが、運転免許証ですね。

 

婚姻届には本人確認書類が必要かどうかについては、前述でもお伝えしたとおり、必要な場合とそうでない場合とに分けられます。

 

それでは、必要な場合とそうでない場合に分けて見ていきます。

 

本人確認書類が必要な場合

 

本人確認書類が必要な場合とは、基本的に市役所の開庁時間内(受付時間中)に、婚姻届を提出するときです。

 

市役所の受付時間内では、戸籍窓口職員が直接、婚姻届受付時に本人確認をします。

 

これは、届出時に本人確認書類を確認できる権限を持っているのは、役所の正職員としている自治体が多いからです。

 

祝休日でも、正職員が婚姻届の預かり対応をしている場合は、本人確認書類を求められるケースもあるので、婚姻届の提出時は本人確認書類を持っていくことが無難です。

 

本人確認書類が必要でない場合

 

開庁時間外や祝休日、夜間などの受付時間外のときになります。

 

祝休日や夜間は、警備員が戸籍の預かり対応をしているところもありますが、警備員には本人確認をする権限を与えていない市区町村が多いのです。

 

なので、警備員が対応しているときに婚姻届を持参しても、「本人確認書類を見せてください」と言われるケースはあまり無いのです。

 

特に平日、祝休日を問わず、夜間は警備員が預かり対応している自治体がほとんどなので、本人確認書類の持参は必要ないでしょう。

 

ただ、祝休日の昼間は、役所の正職員が預かり対応していることもあるので、前述したとおり本人確認書類を持っていったほうが無難です。

 

私の自治体では、日直対応しているのが正職員でも本人確認は行っておらず、戸籍担当職員のみが本人確認書類の提示を届出人に求めています。

 

なので、本人確認するのは、平日の開庁時間内(受付時間中)のみとなっています。
※たまたま、その日、日直をしているのが戸籍担当職員なら本人確認書類の提示を求めます。

 

このように、自治体によって対応は様々ですが、本人確認書類を忘れたからといって婚姻届が受理できないという事にはならないので安心してください。

 

 

なぜ、婚姻届には本人確認書類が必要になるの?

 

婚姻届 本人確認書類

 

では、なぜ婚姻届提出時に本人確認書類が必要なのでしょうか。

 

法律(戸籍法27条の2第1項)に定められているのはもちろんですが、嘘やなりすましの婚姻届を防ぐためです。

 

婚姻届は用紙を出せば、夫婦が結婚したことになるという戸籍届出です。

 

なので、届出人である夫婦以外の人が勝手に署名して、届出人の知らないうちに婚姻届を出されてしまうと、夫婦となってしまうわけです。

 

署名があれば、誰の署名なのか判断されず受理されてしまうので、嘘やなりすましの婚姻届を提出することは事実上可能なのです。

 

そこで、婚姻届の時に本人確認をすると、本人自らが届出をしていることが確認できるので、届出人にとっても安心できるという事です。

 

運転免許証以外の本人確認書類でもいいの?

 

婚姻届 本人確認書類

 

本人確認書類は運転免許証が一般的ですが、運転免許証以外でも、本人確認できるものなら良いとされています。

 

例えば、マイナンバーカード(写真付き)、パスポートのほか、国や地方公共団体の機関が発行した顔写真付きの資格証明書や身分証明書などです。

 

要するに、公の機関が発行した顔写真付きの証明書があれば、本人確認書類として認められるわけです。

 

これらは、1点で本人確認書類として認められるものです。

 

でも、身分証明書となるものを2点、用意しなければ、認められないものもあります。

 

例えば、国民健康保険証や会社の社員証、年金手帳などです。

 

これらは、顔写真が付いていない証明書ですよね。

 

なので、公の機関が発行した顔写真付きの証明書にあたらないので、2つがそろって初めて1点の本人確認書類となるのです。

 

組み合わせは、自由で「国民健康保険証+年金手帳」や「会社の保険証+年金手帳」など手持ちの証明書を提示すると良いでしょう。

 

それでも、本人確認書類がないのなら、本人しか知らない情報(父母の氏名、その他の親族の氏名) を担当職員に伝える方法でも大丈夫とされています。

 

本人確認書類が全くない場合

 

婚姻届 本人確認書類

 

婚姻届などの戸籍届出の時は、しっかり届出人本人が持参し、届書の意思があるかどうかを確認すべきものですよね。

 

そのため、届出人の本人確認は必要なのです。

 

でも、運転免許証やマイナンバーカードなど本人確認書類を全く持っていない人も、中にはおられるでしょう。

 

前述した、本人確認書類がないのなら、本人しか知らない情報(父母の氏名、その他の親族の氏名) を担当職員に伝える方法でも大丈夫ですが、それも何だか面倒ですよね。

 

そのような時は、「本人確認書類を何も持っていません」と受付職員に伝えるだけでも大丈夫。

 

それでも、しっかり受理されます。

 

というのも、受付窓口で届出人の本人確認ができなかった人には、本人の自宅宛に「婚姻届を出されたという通知文書」が、送られることになっているからです。 ※通知文書に関する法:戸籍法第27条の2第2項

 

もし、虚偽の婚姻届が何者かに提出されたとしても、婚姻届受付後に送付されてくる通知文書を見ることで、把握できます。

 

届出をしていないのに、このような通知文書が届いた場合は、真実でない記載を戸籍にされたという可能性が高いので、速やかに市役所へ確認することもできますよね。

 

この通知は、事後報告になるので、受理された後に発覚されるケースが多く、戸籍にすでに記載されている場合は、家庭裁判所を通しての戸籍訂正の手続きとなります。

 

自治体によって取り扱いは異なりますが、運転免許証やマイナンバーカードなど、公の機関が発行した顔写真付きの本人確認書類がない時点で、この通知文書を送るところも多いです。

 

顔写真なしの本人確認書類2点を求めるまでもなく、この通知文書を送っておけば、本人からの届出かどうかを確認できなくても、虚偽の届出かどうかが分かるキッカケになりますからね。

 

なお、届出人夫婦2人の本人確認が出来なかったら、通知文書は2人の住所地宛てに、一通づつ送られてきますが、窓口で本人確認が出来た人には通知されません。

 

例えば、窓口で本人確認できた人が「妻になる人」だけだったら、通知文書が送付されるのは、 「夫になる人」だけとなりますよ。

 

また、この通知文書は婚姻した証明として利用できないので注意してくださいね。