結婚 住民票

結婚したことが反映された住民票が欲しい時の注意点

 

結婚 住民票
平日の時間中に、婚姻届を住所地で提出すれば、即日、結婚後の住民票は発行してもらえます。

 

でも、いくつかの注意点があります。

 

というのも、「住民票を取ってみたけど、思っていた情報が載ってなくて、意味が無かった」というケースも多いのです。

 

住民票は、条件によって、婚姻届を出しても全く書き変えがされなかったり、結婚した事が載らないケースもあるからです。

 

住民票を取ってから後悔しないよう、しっかりチェックしておきましょう。

 

この記事では、婚姻届提出後の住民票取得の注意点についてまとめています。

 

結婚しているかどうかは住民票の「世帯主と続柄」欄に書いてある

 

婚姻届を出して、住民票が書き変えられる部分は、「本籍地」と「筆頭者」、「続柄」と「氏」 です。

 

そして、結婚したことが、住民票で確認できる部分が「続柄」なんです。

 

この続柄部分に書き変えが無ければ、住民票を取っても、結婚したことが載らず、全く意味ないものになってしまいます。

 

続柄は、「世帯主」、「子」、「妻」、「夫」など、世帯主から見た関係のことです。

 

世帯主が夫なら、妻の住民票には、「世帯主の名前」と、「妻」という表示がされます。

 

これにより、住民票を見るだけで、結婚していることが分かるのです。

 

(住民票抄本)
結婚 住民票
※住民票抄本・・・世帯全員の内、特定の人だけを指定した住民票

 

ただ、結婚によってでも、続柄に書き換えが起こらないケースもあります。

 

ここからは、パターン別に分けて詳しく見ていきます。

 

夫婦だという証明が住民票で出来る場合

 

住民票で結婚しているかどうかを判別する「続柄欄」。

 

「続柄」欄の役割は、同じ世帯内の構成を知るものというもので、ここには、世帯主から見た関係が載るんでしたね。

 

続柄欄で、「世帯主」「妻」という関係を記すという、いわゆる結婚した情報を載せてもらうためには、夫と妻が同じ世帯内にいることが前提なのです。

 

例を挙げてみましょう。

 

夫が真田 昌幸、妻が真田 薫とし、夫婦が一緒の世帯にいるものとします。

 

結婚 住民票

 

この場合、夫が世帯主なら真田 昌幸の住民票には「世帯主:真田 昌幸」
真田 薫の住民票には、「世帯主:真田 昌幸」 「続柄:妻」と表示されるので、夫婦であることの証明が可能となります。
※下記の住民票例を参照

 

世帯が夫婦二人だけの場合は、世帯全員分である住民票謄本を取れば、夫婦の証明ができることになります。

 

例えば、世帯が二人だけなら、下記の住民票例の「二枚の証明書をホッチキス留めをして一つ」とする住民票が発行されるのです。

 

これが、住民票謄本と呼ばれるものです。
※住民票謄本は、世帯内の全員分を表示する住民票です。

 

夫婦だという証明が出来る住民票謄本例

結婚 住民票

 

上記の2枚がホッチキス止めされ、1部の住民票として発行してもらえます。

 

ちなみに住民票謄本の発行料金は、1部300円の住民票だとすると、夫婦で2枚発行されたので600円と考えるのではなく、1部として300円の発行料金のみで済むということです。

 

なお、住民票抄本でも結婚したという証明になりますが、住民票謄本のほうが一人一人の情報が詳しく載っているので、結婚の証明としては一般的です。

 

夫と妻が別世帯なら、結婚したことが分からない

 

結婚 住民票

 

夫と妻の世帯を別にしているなら、夫:真田 昌幸や妻:真田 薫の住民票は、それぞれの世帯主から見た関係しか載りません。

 

つまり、住所が同じでも、夫婦それぞれが世帯主になっているとしたら世帯主と続柄欄は、「真田 昌幸:世帯主」「真田 薫:世帯主」と表示されて、結婚していることが分からないのです。

 

これでは、結婚してるのかどうかは、住民票では証明できません。

 

夫婦それぞれが世帯主で、別世帯なので、夫婦の証明が出来ない住民票例

 

結婚 住民票

 

世帯主が夫婦以外で、夫婦が別世帯の場合の例

結婚 住民票

 

夫婦が同居しないうちに、婚姻届を出すケースも多いことから、次のようなケースのほうが多いかもしれませんね。

 

例えば、

 

夫の世帯構成 ( )内は続柄

 

夫の父 真田 幸隆 (世帯主)

 

夫の母 真田 恭子 (妻)

 

夫 真田 昌幸 (子) の場合

 

 

妻の世帯構成 ( )内は続柄

 

妻の祖父 宇多 重吉 (世帯主)

 

妻の父 宇多 頼忠 (子)

 

妻の母 宇多 和子 (子の妻)

 

妻 真田 薫 (子の子)

 

《婚姻届後なので、妻の氏が変わっています》

 

の場合で見てみます。

 

( )内は続柄を表していて、夫:真田 昌幸 妻:真田 薫 夫婦の続柄を見ても、世帯主から見た関係しか載らないので、結婚しているのかどうかは全く分かりませんよね。

 

下記に住民票例を示します。

 

世帯主が夫婦以外で、夫婦が別世帯の場合の住民票例

 

夫:真田 昌幸 妻:真田 薫のそれぞれ住民票の「世帯主と続柄」の表示は、下記のとおりとなります。

 

結婚 住民票

 

このように、そもそも、夫や妻が別世帯だと、結婚したことが全く分からないのです。

 

 

夫婦が同じ世帯にいても、夫婦の証明が出来ない場合

 

夫婦が別の世帯なら、結婚したという証明は住民票では出来ない。

 

それなら、「夫婦が同じ世帯なら、結婚したという証明が必ず出来るのか」というと、そうではありません。

 

次のように、夫婦が同じ世帯で、世帯主が夫婦以外の場合を考えます。

 

結婚 住民票

 

夫妻の世帯構成 ( )内は続柄

 

夫の父 真田 幸隆 (世帯主)

 

夫の母 真田 恭子 (妻)

 

夫 真田 昌幸 (子)

 

妻 真田 薫 (子の妻)

 

夫の弟 真田 昌輝 (子)

 

夫婦が同じ世帯で世帯主が夫婦以外の住民票例

 

結婚 住民票

 

この場合、夫婦が同じ世帯内にいても、住民票の続柄は、世帯主の真田 幸隆からみた関係しか載らないので、真田 昌幸と真田 薫が結婚しているのかは不明です。

 

なぜかというと、世帯内に、世帯主から見た「真田 昌輝」という子がいるので、「子の妻」が誰の妻か判別がつかないからです。

 

また、「子の妻」という表記だけでは、別の世帯に真田 幸隆の子(例えば真田 信綱)がいて、信綱の妻が真田 薫かもしれないからです。

 

戸籍の仕組みをよく知っている人から見れば、この場合の住民票でも真田昌幸と真田薫は夫婦であることは読み取れますが、結婚した証明の提出先にそれを求めることは難しいでしょう。

 

要するに、夫婦同じ世帯でも、夫婦以外が世帯主になっていれば、結婚した証明は住民票では出来ないと考えておきましょう。

 

婚姻届を出したら、住民票のどこが変更になるの?

 

婚姻届を出したら、どのような場合でも住民票が書き変えられるわけではありません。

 

住民票が書き変えられる条件は、「本籍地」、「筆頭者」、「続柄」、「氏」のいずれかに変更があったときのみです。
※婚姻届と同時に住所変更した場合は、当然ですが、住民票の住所も変わります。

 

例えば、次の例は、結婚後、筆頭者のみしか変更がないケースです。

 

世帯構成、条件を例に説明すると、

 

夫の世帯構成 ( )内は続柄

 

夫の父 真田 幸隆 (世帯主)

 

夫の母 真田 恭子 (妻)

 

夫 真田 昌幸 (子)

 

《妻は別世帯である》

 

夫 真田 昌幸についての条件は次の通りとしています。

 

・結婚後の新本籍は、結婚前と同じところに置く

 

・結婚後は夫の氏(真田)

 

・結婚前の筆頭者は父 真田 幸隆

 

結婚 住民票

 

真田 幸隆が世帯主で、親の世帯に入っている真田 昌幸が結婚した場合は、真田 昌幸の続柄は「子」のままで、変更がありません。

 

また、結婚後の氏(苗字)が真田のままなら、真田 昌幸の氏名は変更しません。

 

そして、結婚後に置く新しい本籍地を、結婚前と同じ本籍地に置く場合は、本籍地も変更しないわけです。

 

真田 昌幸が、離婚歴がなく初めて結婚する者であれば、結婚前の筆頭者は、両親のどちからになっているケースが多く、この場合も筆頭者が父 幸隆なので、住民票の変更は、筆頭者のみが変更されることになります。
(例外もありますが、初婚の場合は、筆頭者が変更されることになっています。)

 

なので、この場合、婚姻届を出した後の住民票の変更は、夫 真田 昌幸については筆頭者のみの変更となります。

 

住民票例は下記のとおりです。

 

(結婚前住民票)
住民票 結婚

 

(結婚後住民票)
結婚 住民票

 

旧の筆頭者:真田 幸隆
新の筆頭者:真田 昌幸

 

住民票の筆頭者欄は真田 幸隆から真田 昌幸へ変更されるのみとなります。

 

上記は、よく見られるケースの設定でした。

 

 

結婚しても、全く住民票に変更がないケース

 

結婚 住民票

 

前回の条件に加えて、真田 昌幸の過去に離婚歴があり、真田 昌幸自身が既に筆頭者となっている状態で考えます。

 

世帯主からみた関係である「続柄」は変わらず、夫(真田)の氏で結婚するので氏の変更もなく、本籍もそのままの地番に新本籍をおくので本籍の変更もなし。

 

さらに、既に真田 昌幸自身が筆頭者となっているので、「筆頭者」の変更もなしです。

 

なので、今回結婚する場合は、住民票の変更は、「全くなし」となってしまうのです。

 

このように、婚姻届を出した後でも、住民票に全く変更がないケースもあり、結婚後の住民票を取っても意味はないので、注意して下さいね。

 

一方、妻になる人の場合は、夫になる人に比べて、婚姻届後に住民票が変更されるケースが多いですね。

 

そこで、次に住民票での本籍、筆頭者、続柄、氏がすべて変更になるケースを説明しておきます。

 

婚姻届を出した後の住民票がすべて変更になる例

 

世帯例は、既にカップルが同棲している状態で、婚姻届を提出するケースです。

 

結婚前の世帯と本籍、筆頭者 ( )内は続柄

 

真田 昌幸 (世帯主)本籍:長野県上田市大手一丁目11番
筆頭者:真田 幸隆

 

宇多  薫 (同居人) 本籍:奈良県大和郡山北郡山町248番地4
筆頭者:宇多 頼忠

 

婚姻届を出した後の世帯と本籍、筆頭者 ( )内は続柄

 

真田 昌幸 (世帯主)

 

真田  薫 (妻)

 

夫婦の本籍:長野県上田市大手一丁目11番
筆頭者:真田 昌幸

 

結婚 住民票

 

2人が一緒の世帯として同棲している状態で、妻が真田(夫)の苗字で結婚し、元にいた本籍地と別のところに本籍地を置いた場合は、妻になる宇多 薫の住民票の本籍、筆頭者、続柄、氏は、下記のように、すべて変更になります。

 

妻 宇多 薫の住民票例【変更前】
結婚 住民票

 

妻 真田 薫の住民票例【変更後】
結婚 住民票

 

 

 

これまで、見てきた例を参考にし、婚姻届を出した後の住民票を取るときは、どの部分の変更した住民票が必要なのかを把握したうえで、取ると無駄がないでしょう。

 

結婚した証明を求めて住民票を取ろうと思い、発行してもらった後で、「意味が無かった」と後悔しないようにして下さいね。