婚姻届と住所変更をする場合の書き方~疑問を分かりやすく図解説!~
「婚姻届を出す時、住所変更もしたい!」
そんなとき、「この場合、どこの住所を書いたらいいの?」、「どういう住所の書き方をすればよいの?」
通常とは少し違う手続きで、住所の書き方に困ることはありませんか?
通常は、ご自身の住所登録地を記入すればよいのですが、例えば、住所変更をともなう場合は、婚姻届の住所欄にどのような書き方をすればよいのでしょうか。
また、住所に複数の候補地がある場合にも困ることでしょう。
ここでは、例外的なケースを中心に、婚姻届の住所の書き方についての疑問を解消させます。
婚姻届と住所変更届を同時に提出する場合の住所の書き方
婚姻届時に住所変更も考えている場合は、住所変更届と婚姻届を、同時に出すことになります。
提出するところは、新しく住所を置く市区町村役場です。
※住所は都道県から記入することが正当ですが、市区町村ごとに書き方は変わっている場合もあります。
政令指定都市の場合は、市から記入しても良いところもあるので、書き方例では市から記入しています。
その場合は、住所変更を受け付けてから婚姻届を受け付けてもらう順番になるので、婚姻届の住所の書き方としては、 住所変更後の新住所を記入することになるんです。
もちろん、世帯主欄にも新住所の新世帯主の名前を記入することになります。
転出手続きをした後、転入手続きをするまでの間に婚姻届を出す場合の住所の書き方
転出手続きを完了したということは、そこの市区町村から外に住所を移したということ。
また、新しい市区町村での転入手続きが終わっていない場合は、まだ新住所の市区町村の住民になったことにはならない。
つまり、住所が宙ぶらりんの状態ということですね。
その状況での婚姻届の住所の書き方として、どこの住所を記入すればよいのでしょう。
それは、住所異動のルールとしては、基本的に「転入手続きを済ますまでは、旧住所が住所登録地」となるんです。
なので、その状況で婚姻届を出す場合は、旧の住所地で記入します。
ただ、実際は手続きが複雑になるので、新住所地に転入届と一緒に婚姻届を提出するように案内されるはずです。
その場合は、先に説明した「住所変更届と同時に婚姻届を提出する場合の書き方」のとおり、新住所地の市区町村役場で、転入手続きと同時に婚姻届を出すことになり、婚姻届の住所欄は新住所地を記入することになります。
住所登録地に実際住んでいない場合~婚姻届の住所の書き方~
通常は、誰しも住所登録地(住民票の置いている場所)に住んでいる場合が多いですが、理由があって住所登録地とは別の場所に住んでいる人もおられるかもしれません。
例えば、短期の滞在なので、わざわざ住所変更手続きをしていない人、出張などで一時的に自宅を離れるだけの人など、理由は様々です。
そのような場合、婚姻届の住所は、「実際に居る住所なのか」、「住所登録地の住所なのか」、どちらの書き方が正解なのでしょうか。
答えは、「住所登録地を記入する。」です。
住所登録地は、住民票を置いている住所です。
婚姻届に記入する住所欄には、実際、どこに住んでいるのかに関わらず、住所登録地を記入することになります。
住所が外国にある場合~婚姻届の住所の書き方
住所が外国にある場合の書き方は、、日本人、外国人問わず、上記のように記入します。
住所は、婚姻届を出す時点の住んでいる外国の住所を記入します。
国名だけでなく、日本の住所のように番地や号まで省略することなく記入してください。
※区、州、市なども記入します。 また、アルファベット文字で、そのまま記入するのではなく、カタカナと漢字を使って書きます。
ちなみに、外国は世帯主の概念がないことが多いので、空欄でOKですよ。
もし、外国の住所が細かい地番まで分からない場合は、分かるところまで記入しておくことが必要です。
分からない部分については、窓口受付職員に相談することになりますが、最低限、最小行政区画までの記入を求めてくる市区町村役場も多いです。
※最小行政区画とは、「○○県○○郡○○町」の場合は、「○○町」まで。
「○○県○○市」の場合は「○○市」まで。
政令指定都市の場合の「○○市○○区」の場合は「○○区」までの区画をいいます。
例: 福岡県福岡市中央区
東京都新宿区
岐阜県高山市
福島県伊達郡桑折町
外国の住所の場合、日本の最小行政区画に対応する外国の住所までを記入することになります。
とはいえ、外国住所についての細かい書き方は、明確でないことも多いです。
「ストリート名を記入するのかどうか」、「郵便番号も住所に含まれるのか」、「アパート番号も住所に含むの?」などです。
実際、その外国の住所に住んでいるのですから、正式な住所は届出人も把握しているはずです。
しかし、細かい表記の仕方や書き方までは、市役所職員に指摘されることはないので、あまり固く考える必要はありません。
「明らかに、おかしい」など、書かれた住所に違和感があれば指摘されて、書き直しを促されますが、よほどのことがない限り、その事のみで婚姻届が不受理とされることはないので安心してください。
以上、婚姻届の住所の書き方で困りそうな、おもなケースをあげてみました。
婚姻届に記入する住所は、原則、届出日に住所登録を置いている住所
婚姻届に記入する住所は、婚姻届を出した日に住所登録を置いている場所です。
なので、注意点として婚姻届と同時に住所変更を出した場合は問題ありませんが、婚姻届を出してから、時間をおいて、その日に住所変更は原則、出来ないことになります。
例えば、午前中に婚姻届を提出して、午後から住所変更手続きにより、同日に住所を変えることは出来ないということです。
これは、本日付けの住所として、婚姻届に記入しているのに、その日のうちに住所変更をしてしま うと、「本日付け時点であなたの住所地はどこなの?」となり矛盾してしまうからです。
なお、逆に午前中に住所変更をしたあとに、午後から婚姻届を出す場合は手続きが可能で、その時、婚姻届の住所欄には、住所変更後の新住所で記入することになりますので、注意して下さい。
これは、婚姻届と住所変更届を同時に提出したパターンと一緒と考えます。
結婚したら同じ住所にしなければならない?
「結婚したら二人は同じ住所にしなければならないの?」
と疑問に思うことってありませんか?
結論からいえば、「同じにする必要はありません」
なので、婚姻届に記入する住所欄には、二人別々の住所を書いて届をすることも出来ます。
必ずしも、結婚をしたことで、一緒の住所にする必要はないのです。
現実的には二人一緒の住所にされる夫婦がほとんどですが、結婚したからといって必ず、住所登録地を一緒にしなければならないわけではなく、ずっと別々の住所でもよいですし、結婚後、落ち着いてからゆっくり住所変更をしてもよいです。
そして、二人が住所を一緒にしたときも、世帯主については必ず夫がならなければいけないこともないですし、妻はもちろん、同世帯の誰が世帯主になってもよいのです。
もっといえば、夫婦一緒の場所に住所を置いていても、夫婦一緒の世帯にすることも求められませんし、義務でもないので夫婦それぞれが世帯主としてもよいのです。
だだ、婚姻後の色々な手続きの関係で、一緒の同世帯の住所にしておいたほうが、夫婦ということが住民票で証明できるので、何かと便利かもしれませんね。