婚姻届の同居を始めたとき欄を分かりやすく解説!

 

婚姻届には、「同居を始めたとき」の欄が設けられています。

 

そして、その欄中には、「結婚式を挙げたとき、または、同居をしたときのうち早いほうを書いて下さい」と記載されています。

 

婚姻届 同居を始めたとき

 

ここには、結婚式をすでに終えていて、同居もしているなら、結婚式と同居をしたときの年月を比べて、「早くしたほうの年と月」を書きます。

 

また、結婚式のみをして、まだ同居をしていないなら、結婚式をした年と月を書きます。

 

結婚式をまだ挙げておらず、同居をしているなら、同居をした年と月を記入するのです。

 

そして、結婚式も同居もまだしていないなら、同居を始めたとき欄は空欄のままにして下さい。

 

記入する時の注意点としては、「年と月」のみ記入し、「年月日」ではないことです。

 

「日」までの記入は、不要ということですね。

 

なお、年は、西暦(20XX年)ではなく、和暦(平成◯◯年)で記入します。

 

下記に婚姻届の「同居を始めたとき欄」の記入方法をまとめます。

 

 

結婚式と同居をしている内いずれか早くしたほうの年と月を記入

 

結婚式のみ済んでいて、まだ同居していない場合

【結婚式をした年と月を記入】

 

同居 結婚式

×

 

婚姻届 同居を始めたとき

 

 

 

 

同居をしているが、まだ結婚式をしていない場合

【 同居をし始めた年と月を記入】

 

同居 結婚式

×

 

婚姻届 同居を始めたとき

 

 

 

まだ結婚式も挙げず同居もしていない場合

【同居をし始めた欄は空欄にする】

 

同居 結婚式

×

×

 

婚姻届 同居を始めたとき

 

 

婚姻届を出される人の傾向をみると、婚姻届を出す時には、まだ、結婚式も同居もしていない人 が多く、空欄のままが見受けられます。

 

その時は、窓口受付職員が、婚姻届のその他欄に「結婚式も同居もしていないので(5)欄空欄」と記載してくれます。

 

婚姻届 同居を始めたとき

 

なお、同居を始めたとき欄は、人口動態調査といって国の統計資料のデータとして利用する部分なので、例え年月を誤っても婚姻届の受理には影響しません。

 

なるべく、誤りがないようにしたいところですが、この欄については、あまり神経質になる必要はないでしょう。

 

同居をした年月を思い出せない場合

 

どうしても、同居した年月を思いだせない時もありますよね。

 

そのような場合の記載例は下記のとおりです。

 

同居の年と月を忘れた場合

 

記載例: 不詳年月

 

婚姻届 同居を始めたとき

 

 

 

同居の月を忘れた場合

 

記載例:(令和元年の場合) 令和元年不詳月

 

婚姻届 同居を始めたとき

 

同居の年月を忘れた場合は、「不詳年月」と記入すればよいですし、月のみを忘れた場合は、令和◯◯年不詳月と記入すれば、事足ります。

 

ただ、この「同居し始めたとき欄」は、同居した証明や挙式をした証明書を窓口で提出する必要がないので、あやふやな記憶のまま記入してしまったとしても、婚姻届には全く影響しません。

 

そういう理由から、「不詳年月」や「令和◯◯年不詳月」と記入して婚姻届を出す人は、実際少ないですが、知識としてお伝えしているところです。

 

婚姻届の同居を始めたとき欄は、住民登録地と合わせなくてよい

 

婚姻届 同居を始めたとき

 

「同居を始めたとき欄」を記入するときに、間違えやすい点。

 

それは、夫妻の住所地がそれぞれ違うのであれば、当然、同居をしていないと判断して、「同居を始めたとき欄」を空欄にしてしまうこと。

 

もちろん、実際に同居をしていないなら、空欄のままでも、差し支えありません。

 

でも、例えば、結婚前に同棲をしていて一緒に住んでいるけれど、住所登録地はそれぞれ別の場所というカップルも、中にはおられるはず。

 

この場合、婚姻届を出す時には、夫妻それぞれの住所地は、登録地どおりに書かなければいけないので住所欄は、別々の住所を記入します。

 

でも、実際一緒に住んでいるのであれば、同居し始めた欄は空欄のままではいけません。

 

つまり、住所欄はそれぞれ別々の住所を記入することになりますが、「同居を始めたとき欄」には、同居した年と月の記入が必要になるのです。

 

「同居を始めたとき欄」はあくまで、実際の事実にもとづいて記入する部分だからです。

 

なので、住所登録地がどこになっていても、一緒に住んでいる場合は、実際に二人が同居を始めた時の年と月を、記入して下さいね。

 

ちなみに、いつ頃同居を始めたかの証明は、役所職員に提示の必要はないので安心して下さい。

 

以上、同居を始めたとき欄の記入方法を具体的に説明してきました。

 

何度も繰り返しますが、この欄は堅く考える必要のない項目で、この「同居をし始めた欄」の記入誤りで婚姻届書が受理できないということは、ありませんので気楽に記入して下さいね。

 

婚姻届の同居を始めたとき欄は、なぜ記入の必要があるの?

 

婚姻届 同居を始めたとき

 

婚姻届の内容とは、関係がないように思える「同居を始めたとき」欄ですが、ここの記入が必要な理由は、政府の統計調査資料とするためです。

 

市区町村長は、厚生労働大臣の定めるところにより、人口動態調査票を作成しなくてはならないのです。
※人口動態調査令3条、同令施行細則1条

 

そういうことから、婚姻届の様式には、人口動態調査票の作成に必要な記載欄が設けられているだけなんです。

 

政府は、人口動態調査の情報を行政施策に反映させて、よりよい国づくりの資料としているわけですね。

 

 

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