婚姻届 必要書類

 

婚姻届 必要書類

 

婚姻届を市役所へ提出するために、持っていく必要書類について解説します。

 

婚姻届を持参する時の必要書類は、届け出る役所によって、違いが出てきます。

 

例えば、戸籍謄本は、届出人の本籍地がどこに置かれているかによって、必要になったり、不要になったりします。

 

つまり、本籍地の市役所へ婚姻届を提出する場合は、戸籍謄本は不要なんです。

 

それでは、婚姻届の必要書類を、下記にまとめます。

 

婚姻届

 

戸籍謄本

 

通知カードまたは、マイナンバーカード(個人番号カード)

 

夫婦になる二人の印鑑(シャチハタなどのゴム印はダメ)

 

夫婦になる二人の本人確認書類

 

上記の必要書類を役所窓口に持っていきますが、一つずつ説明していきますね。

 

婚姻届

婚姻届 必要書類
婚姻届は、あらかじめ、用紙を入手して正しい情報を記入して下さい。
A3サイズの様式が一般的ですが、A4サイズでも受理できます。
(A4サイズでも提出できることは戸籍六法にも記されています)

 

ただ、A4サイズだと全体的に記入欄が小さくなるし、文字も見にくいことからおススメできません。

 

役所側も書類審査がしにくいことで、受付や受理に通常より待ち時間もかかるので注意が必要です。

 

→婚姻届様式ダウンロード

 

書き方については下記のリンクをタップして下さい。
→婚姻届記入例

 

ところで、最近は、色々な婚姻届の様式があります。

 

例えば、ご当地の婚姻届はもちろん、アニメキャラがプリントされたものや、高級ブランドが配布しているものなどがあります。

 

私が実際、受理した婚姻届書様式でもアニメキャラについては「ドラえもん」「名探偵コナン」「セーラームーン」「クレヨンしんちゃん」「スヌーピー」があったり、高級ブランドが配布しているものは「ティファニー」「スタージュエリー」「4℃」を扱ったことがあります。

 

全国の市役所の中には、婚姻届を提出すると出した婚姻届のカラーコピーをプレゼントしてくれるところもあります。

 

記念に、こだわりの婚姻届の様式で提出してみるのも良いかもしれませんね。

 

戸籍謄本

婚姻届 必要書類

 

婚姻届には戸籍謄本が必要です。

 

ただ、「夫になる人」の本籍地の市役所に提出する場合は、夫の戸籍謄本は不要で、妻のみの戸籍謄本が必要になります。

 

逆に「妻になる人」の本籍地の市役所に提出する場合は、妻の戸籍謄本は不要で、夫の戸籍謄本が必要になります。

 

なので、戸籍謄本を全く持っていく必要のないケースは、「夫になる人」「妻になる人」ともに本籍地を置いている市区町村の市役所に婚姻届を提出することです。

 

また、夫、妻の2人とも本籍地ではない市区町村の役所に提出する場合は、2人ともの戸籍謄本が必要になるので、注意して下さい。

 

これは、管轄の市役所だったら戸籍の情報があるので「わざわざ戸籍謄本を持って来なくても良い」という考えからですね。

 

 

通知カードまたは、マイナンバーカード(個人番号カード)

婚姻届 必要書類

 

婚姻で苗字(氏)が変更した場合は、カードの情報変更が必要なので、市役所へ通知カードやマイナ ンバーカードを持参する必要があります。

 

原則、通知カードを持っている人は、マイナンバーカードを持っていないし、マイナンバーカード を持っている人は、通知カードを持っていません。
※近い将来、通知カードは廃止される予定です。

 

婚姻届の時にカードを忘れたり、紛失していても、婚姻届は受理されますが、別の日に、改めてマイナンバーカードなどを持っていくのも面倒ですから、婚姻届出時に持って行った方がスムーズですね。

 

 

夫婦になる二人の印鑑

婚姻届 必要書類

 

婚姻届に押印する印鑑は、実印が適していますが、認印でも大丈夫です。

 

でも、シャチハタなどのゴム印は、利用できないので、全く何も印鑑を持っていないなら、婚姻届には何も押印しない方がマシです。※印が無くても受理されます

 

婚姻届書の署名欄を届出人で自筆するなら、印鑑は不要なのですが、届書としての確実性を保つために押印が求められています。

 

全く印鑑を持っていないなら、せめて100均で購入した印鑑でもOKなので、押しておくと届書受付時に、受付職員から指摘も受けずにスムーズですよ。

 

印鑑は絶対必要とまでは言えませんが、忘れないようにしましょう。
※夫婦2人で行けないなら、夫婦の一方に印鑑を預けてもよいでしょう。

 

夫婦になる二人の本人確認書類

婚姻届 必要書類

 

婚姻届の受付時に、本人かどうかを確認されます。

 

なので、運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなどの本人確認書類を忘れず持っていきましょう。

 

⇒本人確認書類って運転免許証やマイナンバーカードの他にどのようなものがあるの?

 

でも、中には婚姻届を、夫婦となる二人で提出しに行く人ばかりではありませんよね。

 

その場合は、役所へ行く人だけの本人確認書類のみでよいでしょう。

 

⇒本人確認書類が全くない場合はどうしたらよい?

 

本人確認書類については、マイナンバーカードで対応できます。

 

令和4年までに政府は、ほとんどの国民がマイナンバーカードを持つように整備を進めているところです。

 

なので、この際にマイナンバーカードを申請して作っておくのも良いかもしれませんね。

 

それに婚姻届の提出時には、苗字の情報変更をするためにマイナンバーカードが必要ですが、本人確認も兼ねているので一石二鳥ですしね。

 

なお、休日、祝日、夜間の場合は、本人確認書類を持っていく必要はありません。

 

なぜなら、休みの日や時間外は、本人確認をする権限のある職員がいないことが多いからです。
※警備員は、本人確認をする権限がありません。

 

平日の時間内、休日、祝日、時間外も含めて、本人確認書類を忘れたとしても、婚姻届が受理されないことはありませんので何の問題もありません。

 

でも、本人確認できない人の場合は、後日、婚姻届の受付通知が届くことになります。

 

この受付のお知らせ通知は、届出人が知らない間に婚姻届を出されることを防ぐものです。

 

まとめ

 

婚姻届の必要書類は、

 

婚姻届

 

戸籍謄本

 

マイナンバーカード(個人番号カード)

 

夫婦になる二人の印鑑

 

夫婦になる二人の本人確認書類

 

ですが、絶対必要なものは、婚姻届と戸籍謄本ですね。

 

しかし、戸籍謄本が必要な場合でも、実は戸籍謄本は受理の絶対条件ではないのです。

 

なので、希望の婚姻日があって、その日に婚姻届を出したいけれど、戸籍謄本が用意できない場合は、戸籍謄本なしで婚姻届を提出しても良いのです。

 

住所地から遠い場所に本籍を置いていると、戸籍謄本の郵送請求で、婚姻日に間に合わないケースも考えられるでしょう。

 

そんな時は、とりあえず希望日に婚姻届を出しておいて、戸籍謄本が手に入りしだい、後日、役所へ持っていくことで大丈夫なのです。

 

もちろん、戸籍謄本が後日になっても、希望の婚姻日にさかのぼって役所は受理してくれます。

 

ただし、戸籍謄本の持参が1週間以上遅れると、婚姻届の出し直しとなり、希望の婚姻日にならないこともあるので注意が必要です。

 

デメリットとしては、受付してからの待ち時間が延びてしまう事と戸籍の記載が遅れることです。

 

戸籍謄本がないことは、役所側の審査の資料が欠けていることになるので、戸籍謄本の情報を本籍地の役所からすべて電話で聞き出すことになります。

 

当然そうなると、届出人の待ち時間が伸びてしまうことになるわけです。
※休み中に提出したとしても、翌開庁日に必ず連絡を受けることになります。

 

また、結婚したことを記した戸籍の記載は、戸籍謄本を元に行われるので、戸籍謄本がないことで、戸籍記載が保留状態になります。

 

結果として、結婚したことが載っている新しい戸籍証明が取れないままになってしまうことになるのです。

 

希望日にどうしても婚姻届を出したいという場合で、戸籍謄本がそれまでに用意できないというやむを得ない状態では、上記の方法は有効ですが、通常は、やはり戸籍謄本と婚姻届の提出は同時にという事が原則で考えたほうが良いでしょう。