婚姻届 訂正

婚姻届の訂正はとても簡単!気をラクにして訂正しよう!

 

「二人の大切な記念日に婚姻届を出したい」

 

その日のために、婚姻届を用意し、記入している時にうっかり書き間違えた。

 

そのような時の訂正の方法はどうしたらよいの?

 

不備なく、市役所でスムーズに受理してもらうために、誤りは訂正しておくことが大事です。

 

ここでは、婚姻届に訂正が必要となったときの訂正方法を書いています。

 

婚姻届の訂正方法

 

婚姻届 訂正

 

婚姻届の記入欄を書き間違えても、基本的には二重線で書き誤った箇所を消して、欄内の余白に正しく記入する方法でかまいません。

 

くれぐれも、修正液や修正テープの使用は、戸籍届書では禁じられていますので、使わないで下さい。

 

婚姻届 訂正

 

婚姻届 訂正

 

記入漏れの場合は、吹き出しなどを用いて、文字を付け足してもかまいません。

 

戸籍届書の訂正方法は、厳密な決まったルールがなく、正確な情報が読み取れたらよいので、上記のような訂正方法でも受理されるのです。

 

 

なので婚姻届全般の訂正として、難しく考える必要はなく、誤った箇所に二重線を引き、訂正後の文字が読み取れるように書き改めれば良いだけと覚えておきましょう。

 

よく、訂正するときは、必ず訂正した部分に訂正印が必要だと思われる人は多いものです。

 

確かに、訂正した二重線の上に、訂正印として押印すれば、丁寧で正当な訂正方法であることは間違いないです。

 

ただ、訂正印を押していなかったとしても、問題なく受理されます。

 

 

さらに、婚姻届の欄外に捨印を押しておかなくては、婚姻届を訂正できないと思われていますが、 実際は、そうではなく、捨印なしでも訂正はされています。

 

実は、極端な話、軽微な項目欄の書き間違いなら、訂正しないまま提出しても、訂正印や捨印無しで、 市役所職員が正確な情報に基づき訂正して、便宜的に受理してくれることがほとんどなのです。

 

もちろん、訂正印や捨印を押しておくことは丁寧で、望ましいのですが、それがされていないからと言って、「受理されない」ということはありませんので安心して下さい。

 

婚姻届の重要な項目欄の訂正は、訂正印を押しておく!

 

「婚姻届書中、書き誤ったとしても、訂正印や捨印がなくても大丈夫!」 とはいうものの、例外もあります。

 

例外というのは、重要な項目欄を訂正する場合です。

 

重要な項目欄とは、「署名欄」、「新本籍欄」、「証人欄」です。

 

【署名欄】
婚姻届 訂正

 

 

【新本籍欄】
婚姻届 訂正

 

 

【証人欄】
婚姻届 訂正

 

婚姻届書中の重要な項目欄の訂正には、「訂正印」は押しておいたほうが無難です。

 

これらの重要な項目欄は、本人や証人の意思を確認する箇所や、本人でなければ設定できない情報の部分だからです。

 

なので、役所職員が勝手に訂正することができず、本人や証人の手でしか訂正できないとされているのです。

 

そういうことから、捨印を押す押さないにかかわらず、誤った箇所に二重線を引き、 上から訂正印だけは押しておいた方が良いというわけです。

 

なお、重要な項目欄の訂正でも、「捨印」が無いということで、そこまで厳しく指摘されていないのが実情です。

 

「訂正印」がないことで、簡単に済む手続きでも受付に時間がかかることが多いので、訂正印漏れには注意したほうがよいでしょう。

 

 

繰り返しになりますが、重要な項目を書き誤った場合は、二重線を引き、しっかり上から訂正印を押しておくようにしましょう。
※証人欄は、各証人自身が書き改め、訂正印をおします。

 

下記に、署名欄、新本籍欄、証人欄の訂正例を挙げます。

 

署名欄、新本籍欄、証人欄の訂正例

 

【署名欄 訂正例1】

 

婚姻届 訂正

 

 

【署名欄 訂正例2】

 

婚姻届 訂正

 

 

【新本籍欄 訂正例】

 

婚姻届 訂正

 

 

【証人欄 訂正例】

 

婚姻届 訂正

 

 

 

もし、重要な項目が書き誤っていて、適切な訂正がされていない場合は、受理を保留される恐れがあります。

 

また、市役所から、確認の連絡のほか、「訂正をしに市役所へお越し下さい」と伝えられるケースもあります。

 

なぜ、「署名欄」、「新本籍欄」、「証人欄」は、厳密な取り扱いがされているの?

 

婚姻届 訂正

 

それでは、なぜ、「署名欄」、「新本籍欄」、「証人欄」の3つの項目は、厳密な取り扱いがされているのでしょうか。

 

「署名欄」

婚姻届を提出することの意思を確認する欄

 

「新本籍地欄」

婚姻後、夫婦の本籍地をどこに置くのかを決める欄

 

「証人欄」

二人に婚姻の意思があることを確認し、第三者として二人の意思に誤りがないと承認する欄

 

という重要な部分だからです。

 

署名欄は、結婚意思を確認する部分なので、届出人の自筆であることが必要で、役所職員が訂正することはできません。

 

なので、訂正する場合は、必ず届出人の手ですることになります。

 

また、新本籍欄は、結婚後に二人の本籍地をどこに置くのかを選択する部分なので、この部分が誤っていると、結婚後の戸籍を作ることができないのです。

 

そして、証人欄は二人の婚姻届の提出を、第三者が承認する大事な部分だからこそ、届出人が直接記入することが出来ません。

 

なので、書き誤った場合は、証人自身が訂正する必要があります。

 

ただ、証人自身に訂正してもらうことが、届出人や証人に大きな負担となる場合は、証人の許可を取ったうえで届出人が訂正することを許している自治体もあります。

 

届出人が証人に代わって証人欄を訂正した場合は、訂正印を証人に押してもらうことは難しいかもしれません。

 

その場合は、受付窓口に相談するしかありません。

 

証人が正当なものという事が前提ですが、やむを得ないと役所職員が認める場合は、問題なく受理されます。

 

 

というわけで、署名欄、新本籍欄、証人欄は、役所職員が勝手に訂正することができない部分として認識し、誤りがないようにしたいものです。

 

 

これら3つの「署名欄」、「新本籍欄」、「証人欄」以外は大事ではないとは言いませんが、この3つの欄以外の部分については、婚姻届に添付する戸籍謄本や市役所内部のデータ、住所地や本籍地の市役所との電話連絡などで、正確な情報を把握することが出来ますし、「署名欄」、「新本籍欄」、「証人欄」みたいにシビアな部分ではありません。

 

そういうことから、「署名欄」、「新本籍欄」、「証人欄」以外については、職員が届出人の代わりに正確な情報を反映させて、届書を訂正することができるのです。

 

繰り返しになりますが、署名欄、証人欄は、婚姻届の正当性を確認する意味で重要になりますし、新本籍地欄はこれから本籍地をどこに設定するのかという二人で決める場所なので、市役所側では勝手に訂正できず、届出人や証人に訂正をお願いするしかないのです。

 

なので、これら3つの項目に誤りがないように、特に慎重になる必要が出てくるというわけです。
※取り扱いは市区町村役場によって異なる場合があるのでご注意を!